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myfansの投稿が流出・無断転載されたら|削除依頼・発信者情報開示・デジタルタトゥー対策

公開
執筆
橘 美咲

この記事の要約 / 読了時間:約16分(約6,300字)

myfansの利用規約は第三者の権利を侵害するコンテンツを禁止しており、2026年6月25日には無断転載の報告フォームの公開も告知されました。流出を見つけたら、まずURL・日時・画面を記録し、掲載先とmyfansに削除を求めます。投稿者の特定には情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示の手続きがあり、手順に迷ったら無料の違法・有害情報相談センターに相談できます。共演者がいる投稿で、AV新法の対象となる作品なら、出演者による公表停止の請求も関わります。

本記事は非公式の解説です。運営会社・手数料等は 2026-09-24 に公式規約・特商法表記・公式ヘルプで確認しました(出典は末尾)。個別の判断は税理士・行政書士等の専門家にご相談ください。

myfans(マイファンズ)で有料プランや単品販売として届けた写真・動画が、ほかのサイトやSNSに勝手に載せられてしまう。クリエイターにとって考えたくない事態ですが、起きたときに慌てないためには、手順を先に知っておくことがいちばんの備えになります。この記事では、2026年9月24日に確認した法令・官公庁・myfans公式ヘルプの情報だけをもとに、見つけた直後にやること、削除の求め方、投稿した人を特定する手続き、相談先を順に整理します。myfansの仕組み全体はmyfans 完全ガイドにまとめています。

流出・無断転載とは何が起きている状態か

「流出」も「無断転載」も、自分で決めた公開範囲の外へ投稿が出てしまった状態を指す言葉です。まず、どんな権利の問題になるのかを整理します。

① 有料の場所から外へ持ち出された状態

myfansの投稿は、プランに加入した人や単品を購入した人だけが見られる仕組みです。その投稿が保存され、別のサイトやSNSに誰でも見られる形で載せられている状態を、この記事では「流出・無断転載」と呼びます。載せた人が誰なのかは、掲載先の画面だけでは判断できません。決めつけず、まず事実を記録するところから始めます。

② 自分で撮った写真・動画と著作権

著作権法は、著作物を創作した人を「著作者」と定め(第2条第1項第2号)、著作者は登録などの手続きをしなくても著作権を持つとしています(第17条)。著作権には、作品をコピーする権利(複製権・第21条)や、インターネットで公開する権利(公衆送信権・第23条)が含まれます(出典 11)。自分で撮影・編集した写真や動画が著作物にあたる場合、それを無断でコピーしてネットに載せる行為は、これらの権利の問題になり得ます。撮影を別の人が担当した作品は、誰が著作者にあたるのかを先に確かめておく必要があります。また、写っているのが自分であれば、肖像権の問題として考えられる場面もあります。

③ myfansの規約も権利侵害を禁止している

myfansの利用規約第12条1項は、クリエイターが提供するコンテンツについて、第三者の権利を侵害するものを禁止事項に挙げています(出典 1)。全年齢向けコンテンツガイドラインにも「著作権、肖像権を侵害する投稿および無断転載」が禁止事項として並んでいます(出典 4)。さらに、公式アフィリエイターが同意する取引基本規約には、転載禁止や差止への協力が含まれると公式ヘルプに記載があります(出典 5)。つまり、誰かがあなたの投稿を自分のものとしてmyfansに上げることも、運営のルール上は認められていません。

まずやること:削除を頼む前に証拠を残す

流出を見つけると、一刻も早く消してほしい気持ちになります。それでも編集部は、削除を依頼する前に「載っている状態」を記録しておくことをすすめます。削除された後では、何が載っていたのかを示せなくなるからです。

① 記録しておきたい5つの項目

・掲載されているページのURL(アドレスバーの文字列をそのまま)
・見つけた日時と、その後に確認した日時
・投稿したアカウントの名前やID、プロフィールページのURL
・ページ全体が分かる画面の保存(URLや日時が一緒に写る形が望ましい)
・元になった自分のmyfans投稿の公開日とURL

記録の取り方について、法律で決まった書式があるかどうかは、今回確認した資料には記載がありませんでした。裁判所の手続きで使える証拠になるかは、弁護士に相談して確かめてください。

② 相手に直接連絡する前に立ち止まる

掲載したアカウントにDMなどで抗議したくなるかもしれません。ただ、相手がアカウントごといなくなると、後から手続きを取ろうとしても手がかりが減ってしまいます。直接のやり取りは、記録を残し、相談先に方針を聞いてからでも遅くない——これは編集部の考えです。

③ 手がかりは時間とともに失われる

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)には、投稿者を特定するための情報を事業者が消してしまわないよう、投稿者の情報の開示を求める「発信者情報開示命令」の申立てとあわせて申し立てることで、裁判所が「消去禁止命令」を出せる仕組みがあります(第16条)。この命令は、投稿者を特定できなくなることを防ぐために設けられたものです(出典 6)。見つけたら記録を取り、早めに動く。これが基本の姿勢です。

削除を求める:掲載先とmyfansへの申出

記録を残したら、転載先のサイトやSNSの運営者と、myfansの運営に削除を求めます。

① 掲載先のサイト・SNSに削除を依頼する

総務省は、自分の権利を侵害する情報がネット上にある場合、本人または代理人(未成年であれば保護者など、弁護士)からサイトの管理者等に削除を依頼できると案内しています。手続きはサイトごとに違うため、まずは掲載先の問い合わせ窓口や報告機能を探します。専用のフォームが無いサイトには、民間の協議会(情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会)が作った書式を使って依頼する方法もあると紹介されています(出典 8)。

② 大規模なSNSは申出窓口の公表が義務

この法律は2025年4月1日に、旧名「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(いわゆるプロバイダ責任制限法)から今の名称に変わりました(出典 7)。同時に、大規模なプラットフォーム事業者には、削除対応を早め、運用状況を透明にするための措置が義務づけられています(出典 9)。総務省に指定された事業者は、削除の申出を受け付ける方法を定めて公表し(第22条)、申出を受けたら遅滞なく調査し(第23条)、原則として申出の日から14日以内の総務省令で定める期間内に、削除したかどうか(しない場合はその理由)を申出者に知らせなければなりません(第25条・出典 6)。

総務省が指定している主なサービス(2026年9月24日確認・一覧から抜粋)
・YouTube(Google LLC)
・X(X Corp.)
・Instagram、Facebook、Threads(Meta Platforms, Inc.)
・TikTok、TikTok Lite(TikTok Pte. Ltd.)
・pixiv(ピクシブ株式会社)、note(note株式会社)ほか

指定された事業者の削除申出窓口は、総務省のページに一覧が載っています(出典 7)。申出をしても返信がないときは、違法・有害情報相談センターの報告フォームで、事業者の対応状況を知らせることもできます(出典 9)。

③ myfansにも報告する

myfansは2026年6月25日に、コンテンツの無断転載を報告できる専用フォームを公開したと、公式ヘルプのリリースノートで告知しています(出典 3)。ただ、2026年9月24日に公式ヘルプを確認した範囲では、フォームの場所や受付条件を説明した記事は見当たりませんでした。見つからない場合は、公式ヘルプのお問い合わせフォームから、内容に近い項目を選んで連絡する方法があります(出典 12)。myfansの中で自分の投稿が別のアカウントに再投稿されている場合は、投稿画面の「・・・」から通報できます。運営は必要に応じて投稿を削除しますが、通報してすぐに削除されるものではないと案内されています(出典 2)。

④ 手順がわからないときの相談先

削除の依頼の仕方がわからないときは、総務省の支援を受けて運営されている「違法・有害情報相談センター」に相談できます。相談は無料で、Webフォームからのみ受け付けています。相談例には「自分の写真が許可なく掲載されているので、削除したい」というケースも挙がっています(出典 9)。また、法務省の人権擁護局も、インターネットを使った人権侵害の相談を受け付けていると総務省のページで紹介されています(出典 8)。

投稿した人を特定する(発信者情報開示)

載せた人に損害賠償を求めたいときなどには、投稿者を特定するための手続きがあります。

① 発信者情報の開示請求とは

情報流通プラットフォーム対処法第5条は、権利を侵害されたとする人が、サイトやSNSの運営者などに対して、投稿者の情報(発信者情報)の開示を請求できると定めています。条件は、権利の侵害が明らかであること、そして損害賠償請求のために必要であるなど、開示を受ける正当な理由があることです(出典 6)。総務省も、損害賠償請求のために必要な場合には、投稿者の氏名や住所などの開示を請求できると案内しています(出典 8)。

② 裁判所が命じる「発信者情報開示命令」

法律は、裁判所の手続きも定めています。裁判所は、権利を侵害されたとする人の申立てを受けて、事業者に発信者情報の開示を命じることができます(第8条・発信者情報開示命令)。あわせて、投稿者を特定できなくなるのを防ぐための「提供命令」(第15条)や、先ほどの「消去禁止命令」(第16条)もあります(出典 6)。手続きには法律の要件の判断が伴うため、必ず特定できるとは限りません。

③ 費用・期間の目安は公的資料にない

開示にかかる費用や期間について、今回確認した総務省・e-Govの資料に数字の目安は載っていませんでした。総務省は、開示請求の方法は違法・有害情報相談センターでも相談できるとしたうえで、最終的には弁護士に相談するよう案内しています(出典 8)。被害届を出したいときは警察も相談先です。警察庁は、被害届は最寄りの警察署等へと案内し、サイバー事案の通報や相談を受け付けるオンライン窓口も設けています(出典 10)。

共演者がいる投稿が流出した場合

共演者がいる投稿では、共演者の権利も関わってきます。

① myfansは出演者全員の同意を求めている

myfansのクリエイター登録ポリシーでは、複数人が出演する場合、撮影・公開・配信販売について出演者全員の同意が必要とされ、出演同意書や契約書の提出を求められることがあります(出典 13)。流出を見つけたら、共演者にも早めに共有し、誰がどこに何を依頼するかをすり合わせておきましょう。

② AV新法の「公表の停止・予防」の請求

AV出演被害防止・救済法(いわゆるAV新法)の対象となる作品では、出演契約は作品ごとに結び、書面または電磁的記録でなければ効力を生じません(第4条)。契約なしに公表された場合や、契約を取り消し・解除した場合、出演者は公表の停止や予防を請求できます(第15条・出典 14)。

③ 公表から1年以内の任意解除

同法の出演者は、理由を問わず、書面または電磁的記録で契約を解除できます。期限は公表日から1年で、解除に伴う損害賠償は請求されません(第13条・出典 14)。2025年6月22日以前に結ばれた契約には、期間の経過措置があります(出典 15)。ただし、個人で撮影・公開するクリエイターが同法の「制作公表者」にあたるかどうかを明確に示した公的な資料は、今回確認できていません。考え方はAV新法とmyfansで整理しています。

流出に備える:始める前にできる設計

起きてから対処するより、起きても被害が広がりにくい形にしておくほうが負担は小さくなります。ここからは編集部の考えです。

① 「手元に残る」前提で設計する

有料の場所で公開しても、見た人の手元に保存される可能性はゼロにはならない。編集部は、この前提で何を出すかを決めることをすすめています。削除の依頼は、先に見たとおり掲載先ごとに行う必要があります。消すことより、出す前に選ぶことのほうが確実に自分を守れます。

② 身元につながる情報を画面に入れない

流出したときに被害を大きくするのは、投稿そのものより、そこから身元がわかってしまうことです。窓の外の景色、郵便物、勤務先の制服、特徴のある持ち物など、写り込む情報を減らしておきましょう。具体的な点検の仕方はmyfansで身バレしない設計で、配信での考え方は配信の録画・スクショ流出に備える記事で解説しています。

③ SNSとmyfansをつなぐ導線にも気を配る

集客にXなどのSNSを使うと、SNSのアカウントとmyfansのページが結びつきます。SNS側に載せるサンプル画像も転載の対象になり得るため、どこまでを無料で見せるかは流出対策と合わせて決めておきたいところです。運用の組み立て方はmyfansの集客とX運用にまとめました。

④ 権利の基本を知っておく

自分の作品にどんな権利があるかを知っていれば、転載を見つけても落ち着いて動けます。著作権の基礎知識や名誉毀損・誹謗中傷対策も目を通しておくと安心です。

よくある質問

myfansの投稿が流出しているのを見つけたら、最初に何をすればいいですか?

削除を頼む前に、掲載ページのURL、見つけた日時、投稿したアカウント、画面の保存を記録してください。そのうえで掲載先のサイトとmyfansに削除を求めます。依頼の仕方がわからないときは、違法・有害情報相談センター(相談無料・Webフォームのみ)に相談できます。

マイファンズ(myfans)に無断転載を相談できますか?

myfansは2026年6月25日に無断転載の報告フォームを公開したと告知しています。ただ、2026年9月24日時点で公式ヘルプにフォームの場所の説明は見当たりませんでした。見つからなければお問い合わせフォームから連絡できます。myfans内の再投稿は投稿画面の「・・・」から通報できます。

転載した人を特定することはできますか?

情報流通プラットフォーム対処法に、発信者情報の開示請求と、裁判所による開示命令の手続きがあります。権利の侵害が明らかで、損害賠償請求のためなど正当な理由があることが条件で、必ず特定できるとは限りません。総務省は最終的に弁護士へ相談するよう案内しています。

共演者が映っている投稿が流出したらどうすればいいですか?

まず共演者に共有し、対応を分担しましょう。AV新法の対象となる作品なら、契約なしの公表や契約の解除後には、出演者が公表の停止・予防を請求できます。任意解除の期限は原則として公表日から1年です。個人クリエイターへの当てはまり方は専門家に確認してください。

一度流出した投稿を、ネットから完全に消すことはできますか?

完全に消せるとは言い切れません。削除の依頼は掲載先ごとに行う必要があり、別の場所に再び載せられれば同じ手順を繰り返すことになります。だからこそ、公開する前に「手元に残っても困らないか」を考えておくことが大切です。

出典・確認日

本文の(出典 N)は下の番号に対応します。確認日はすべて 2026-09-24 です。

  1. myfans 利用規約(株式会社Rise)第12条 — https://myfans.jp/terms(確認日 2026-09-24)
  2. myfans 公式ヘルプ「投稿を通報する」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/4407292264207(確認日 2026-09-24)
  3. myfans 公式ヘルプ「2026年6月 新機能リリースまとめ」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/16815874794895(確認日 2026-09-24)
  4. myfans 公式ヘルプ「全年齢向けコンテンツガイドライン」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/16034696194831(確認日 2026-09-24)
  5. myfans 公式ヘルプ「アフィリエイター向けの登録方法」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/15722941497487(確認日 2026-09-24)
  6. e-Gov 法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)第5条・第8条・第15条・第16条・第22条〜第25条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137(確認日 2026-09-24)
  7. 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」 — https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html(確認日 2026-09-24)
  8. 総務省「インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ」 — https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_02.html(確認日 2026-09-24)
  9. 違法・有害情報相談センター — https://ihaho.jp/(確認日 2026-09-24)
  10. 警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」 — https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html(確認日 2026-09-24)
  11. e-Gov 法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号)第2条・第17条・第21条・第23条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日 2026-09-24)
  12. myfans 公式ヘルプ「お問い合わせを送信」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/requests/new(確認日 2026-09-24)
  13. myfans 公式ヘルプ「クリエイター登録ポリシー」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/15403464605583(確認日 2026-09-24)
  14. e-Gov 法令検索「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和4年法律第78号)第4条・第13条・第15条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000078(確認日 2026-09-24)
  15. 内閣府男女共同参画局「AV出演被害問題について」 — https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html(確認日 2026-09-24)

ネットに出したものは消せない——「デジタルタトゥー」という言葉は、どうしても怖さのほうが先に立ちます。でも今回、法令や官公庁のページを一つずつ読み直してみて、私が伝えたいと思ったのは「困ったときに頼れる手続きと窓口は、ちゃんと用意されている」ということでした。削除の依頼にも、投稿者の特定にも、法律に沿った道筋があります。相談無料の窓口もあります。ひとりで抱え込む必要はありません。

そして、もし流出が起きても、それは載せた人の問題です。自分を責めないでください。有料で届けたものを無断でほかの場所に載せる行為は、著作権などの権利侵害にあたり得るものです。落ち込むより先に、記録を取って、相談先に連絡する。今日この記事を読んだあなたなら、その順番を思い出せるはずです。

一方で、編集者として長くこの業界を見てきた立場から正直に言うと、「消す手続き」は時間も気力も使います。だからこそ、備えは始める前がいちばん効きます。写り込みを減らす、SNSで無料公開する範囲を決める、共演するなら同意と契約を形に残す。どれも地味ですが、流出したときに自分を守ってくれる準備です。

myfansのルールや機能は更新が続いています。無断転載の報告フォームのように新しい窓口が増えることもあるので、気になったときは公式ヘルプの最新の案内を確かめてください。不安なことがあれば、手続きの判断は弁護士などの専門家に、方法がわからなければ相談センターに。頼れる場所を知っていることが、長く活動を続ける力になると私は思っています。

最後にひとつだけ。流出の不安があるからといって、表現する仕事そのものをあきらめる必要はないと私は考えています。リスクを知り、備え方を知ったうえで選ぶこと。それが、このメディアがずっと大切にしてきた姿勢です。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

この記事を書いた人

橘 美咲

編集長

記事 112本

出版社で女性誌の編集を5年経験した後、ライブチャット・配信プロダクション業界の代理店事業に転身。Belle Work創刊編集長として、チャトレ・パパ活・在宅副業に関わる女性たちに向け、煽らず批判せず冷静に現実と知恵を伝える編集方針を貫く。法律監修・税務監修との連携で、女性たちの権利保護とコンプライアンス対応を重視。執筆・監修した記事は累計1,000本超。風営法・特商法・出会い系規制法・売春防止法の業界実務に詳しい。

  • 執筆・監修1,000本超

専門領域業界コラム・法律・税務記事の編集/チャトレ・パパ活業界の実務/コンプライアンス

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