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myfans収入と扶養・社会保険|年収の壁と会社・家族に知られにくい手続き

公開
執筆
橘 美咲

この記事の要約 / 読了時間:約14分(約5,500字)

2026年分(令和8年分)から、家族の税(所得税)の扶養に入れる所得の上限は合計所得62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)になり、給与だけの人の所得税がかからない年収は178万円(計算値)になりました。住民税は別の基準です。一方、社会保険の扶養は今後1年の収入見込み130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が基準です。myfansの所得は給与ではないため、給与向けの「年収◯万円」とそのまま比べられません。税・社会保険・住民税の順に、確認の手順を整理します。

本記事は非公式の解説です。運営会社・手数料等は 2026-09-24 に公式規約・特商法表記・公式ヘルプで確認しました(出典は末尾)。個別の判断は税理士・行政書士等の専門家にご相談ください。

myfans(マイファンズ)で収入が出はじめると、最初に気になるのが「家族の扶養から外れないか」ではないでしょうか。サービスの全体像はmyfans 完全ガイドにまとめています。なお、myfansは18歳未満の人は利用できず、18歳でも高校生は利用できません(出典 20)。この記事は、18歳以上で高校生ではない人が、親や配偶者の扶養に入っている場合を前提に書いています。

「年収の壁」は税と社会保険で別物

ひとまとめに「年収の壁」と呼ばれますが、中身は税(所得税)と社会保険(健康保険・年金)で別の制度です。判定に使う数字の種類も、見る期間も違います。

① 税は「所得」で判定する

税の扶養は、その年分の合計所得金額で判定します(出典 3)。所得は収入から経費などを差し引いた金額で、myfansの売上のような副業の所得は「総収入金額−必要経費」で計算します(出典 5・6)。売上がそのまま所得になるわけではありません。給与もある人は、給与収入から給与所得控除を引いた「給与所得」に直してから足し合わせます(出典 4)。

② 社会保険は「今後1年の収入見込み」で判定する

社会保険(健康保険)の扶養は、年間収入130万円未満が基準です。しかも過去の実績ではなく、今後1年間の見込み額で判断します(出典 7)。税は「その年の所得」、社会保険は「これから1年の収入見込み」と、物差しが二つあることを先に押さえておきましょう。

税の壁は2026年分からどう変わったか

令和8年度の税制改正で、税の壁の数字は大きく変わりました。2026年分(令和8年分)から適用され、会社員は2026年12月の年末調整で反映されます(出典 3)。

① 基礎控除と給与所得控除の引き上げ

所得税の基礎控除は、合計所得132万円以下の人の場合、令和7年分の95万円から令和8・9年分は104万円になりました(出典 2)。給与所得控除の最低保障額も、令和8・9年分は74万円(給与収入220万円まで)です(出典 4)。給与だけの人の所得税がかからない年収は、74万円+104万円=178万円(計算値)で、政府の大綱にも「課税最低限を178万円まで」引き上げると書かれています(出典 1)。同じ計算で令和7年分は160万円、令和6年分以前は103万円でした(計算値)。いわゆる103万円の壁は、2026年分には当てはまりません。なお、住民税は所得税と別の基準で計算します(出典 1)。住民税がかからない年収や、住民税での扶養の扱いは、お住まいの市区町村で確認してください。

② 扶養に入れる所得は62万円以下

親などが受ける所得税の扶養控除の対象になる扶養親族の所得要件は、令和8・9年分で合計所得62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)です。令和7年分の58万円以下(123万円以下)から引き上げられました(出典 3)。19〜22歳の特定親族は、合計所得62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)の範囲で特定親族特別控除の対象となり、63万円の満額は合計所得85万円以下(給与だけなら159万円以下)までです(出典 3)。

③ 配偶者の扶養に入っている場合

所得税の配偶者控除の対象となる同一生計配偶者の所得要件も、合計所得62万円以下です。62万円を超えても133万円以下(給与だけなら136万円超207万円以下)なら配偶者特別控除の対象になります(出典 3)。控除額38万円の満額は、配偶者の合計所得95万円以下(給与だけなら169万円以下)まで。これは納税者本人の合計所得が900万円以下の場合の値です(出典 3)。

④ myfansの所得は「収入−経費」で数える

注意したいのは、136万円や178万円は「給与だけの場合」の換算額だという点です。myfansの所得は給与ではなく、雑所得または事業所得として「収入−経費」で計算し、合計所得に加わります(出典 5・6)。

給与がなくmyfansの所得だけという人は、その所得がそのまま合計所得になり、62万円以下かどうかで判定します(出典 3・5)。

例えば、パートの給与収入が100万円、myfansの所得(収入−経費)が30万円なら、給与所得は100万円−74万円=26万円、合計所得は26万円+30万円=56万円です(計算値)。62万円以下なので所得要件の範囲内ですが、myfansの所得があと6万円を超えて増えると、62万円を超えてしまいます。所得区分の考え方や申告の手順は、myfansの確定申告で解説しています。なお令和10年分以後は、基礎控除などを物価の動きに合わせて2年ごとに見直すことが基本とされています(出典 3)。毎年、数字を確かめ直してください。

社会保険の扶養は「130万円未満」が基準

社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者)は、税とは別の基準で判定します(出典 7・15)。社会保険の扶養範囲を、要件ごとに見ていきましょう。

① 被扶養者の収入要件の基本

被扶養者になれるのは、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満の人です(出典 7)。いわゆる130万円の壁です。年間収入には失業等給付や公的年金、傷病手当金、出産手当金も含まれ、給与収入なら月額108,333円以下で要件を満たします(出典 7)。扶養認定日が2025年10月1日以降で、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の人は「150万円未満」が基準で、年齢はその年の12月31日時点で判定します(出典 8)。

② 給与以外の収入がある人の注意点

2026年4月1日以降、労働条件通知書などの賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者として扱う取り扱いが始まりました(出典 9)。ただし対象は「給与収入のみ」の人で、myfansの収入がある人は要件の文言上、この扱いの対象外です。

また、myfansのような事業・雑所得の「年間収入」を売上で見るのか、経費を引いた額で見るのかは、日本年金機構のページには書かれていません。加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に、必ず確認してください。

③ 一時的に増えたときと、超えたとき

人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収130万円以上になった場合は、事業主の証明を付ければ、原則として連続2回まで扶養にとどまれます(出典 10)。勤め先での労働時間の延長を想定した仕組みなので、myfansの売上が増えた場合に使えるかは健康保険への確認が必要です。年収130万円以上になると、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します(出典 11)。

勤め先の社会保険と106万円の壁

もうひとつの壁が、パートやアルバイトとして働く勤め先で、自分自身が社会保険に加入するかどうかの基準です。

① 短時間労働者の加入要件

2026年1月時点の加入要件は、所定内賃金が月額8.8万円以上、週の所定労働時間20時間以上、勤め先の従業員数51人以上、学生でないことの4つです(出典 12)。週20時間未満なら原則として対象外で、残業などで一時的に20時間以上になっても加入しませんが、その状態が2か月を超えて続くと加入対象になります(出典 11)。

② 106万円の壁は撤廃予定

賃金要件、いわゆる106万円の壁は、2026年10月に撤廃予定です(日本年金機構・2026年4月17日更新・出典 13)。企業規模の要件も、36人以上は2027年10月から、21人以上は2029年10月から、11人以上は2032年10月から、10人以下は2035年10月からと段階的に広がります(出典 12)。これらは勤め先の賃金・労働時間・従業員数を見る要件で、myfansの収入を数える項目はありません。本業の働き方で加入が決まる、と整理しておくとよいでしょう。

扶養から外れたら必要になる手続き

社会保険の扶養から外れ、勤め先の社会保険にも入らない場合は、自分で年金と健康保険に加入します。

① 国民年金の第1号被保険者になる

日本に住む20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない人は、第1号か第3号の被保険者になります(出典 14)。第3号でなくなれば第1号となり、毎月保険料を納めます。手続き先は住所地の市区町村役場です(出典 14)。令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は月額17,920円で(出典 16)、12か月分では215,040円です(計算値)。

② 国民健康保険に加入する

家族の健康保険の被扶養者でなくなり、ほかの医療保険にも入らない場合は、国民健康保険の被保険者になります。加入の届出は14日以内に市町村の窓口へ行います(出典 17)。保険料の金額は、お住まいの市区町村で確認してください。考え方は国民健康保険料の計算も参考になります。

③ 外れる前に年間の見込みを出す

扶養から外れると、家族側の控除が減るうえに、自分の年金と健康保険の保険料が発生します。売上が壁の近くにある年は、月ごとの売上と経費から年間の見込みを早めに出し、超えそうなら家族と相談してから判断するのが安全です。売上から経費を引いた所得(税の判定用)と、健康保険に確認した数え方による年間収入(社会保険の判定用)を、二つ並べて書き出しておくと判断を誤りにくくなります。

会社・家族に知られにくくする手続きと限界

最後に、勤め先や家族との関係で気をつけたい手続きです。

① 住民税は「自分で納付」を選ぶ

確定申告書第二表の住民税の欄では、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法を選べます。「自分で納付」に○を付けると住民税の普通徴収になり、myfansの分を給与天引きではなく自分で納められます。記載がなければ原則として特別徴収(給与天引き)です。ただし、所得がマイナスなどの理由で普通徴収にならない場合があります(出典 18)。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は所得の多少にかかわらず申告が必要です(出典 19)。詳しくは住民税の「自分で納付」の選び方とmyfansで身バレしない設計をご覧ください。

② 家族に「知られない」とは言い切れない

扶養の判定は、家族の税金と健康保険に直結します。税の扶養は家族の年末調整や確定申告で、社会保険の扶養は家族が加入する健康保険の認定で扱われるため、扶養から外れる手続きには家族側が関わるのが一般的です。家族に知られずに扶養を外れるのは難しいと考え、数字がそろった段階で早めに話しておくほうが現実的です。

よくある質問

myfansの収入がいくらまでなら扶養に入れますか?

税の扶養は、2026年分から合計所得62万円以下が要件で、myfansの分は収入から経費を引いた所得で数えます(出典 3・5)。社会保険の扶養は、今後1年の年間収入の見込みが130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が基準です(出典 7・8)。売上と経費のどちらで見るかは、加入している健康保険に確認してください。

2026年から103万円の壁は変わりましたか?

給与だけの人の所得税がかからない年収は、2026年分(令和8年分)と2027年分は178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円の計算値・出典 1・2・4)。扶養の所得要件は合計所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)です(出典 3)。会社員は2026年12月の年末調整で反映されます。

106万円の壁は撤廃されましたか?

2026年9月24日時点では「2026年10月に撤廃予定」です(日本年金機構・2026年4月17日更新・出典 13)。撤廃予定とされているのは勤め先の賃金要件(月額8.8万円以上)です。週20時間以上などの要件は残り、企業規模の要件は2027年10月から段階的に広がります(出典 12)。

扶養から外れたら何をすればいいですか?

20歳以上60歳未満で厚生年金に入らない場合は、住所地の市区町村役場で国民年金の手続きをし、第1号被保険者として保険料(令和8年度は月額17,920円)を納めます(出典 14・16)。国民健康保険に加入する場合は、14日以内に市町村の窓口へ届け出ます(出典 17)。

住民税で会社や家族にバレますか?

会社については、確定申告書第二表で住民税を「自分で納付」にすると、給与以外の所得の分を普通徴収にできます。ただし所得がマイナスなどの理由で普通徴収にならない場合があり(出典 18)、「自分で納付」を選んでも会社に知られないと保証されるわけではありません。家族については、扶養の判定が家族の税金や健康保険の手続きに関わるため、知られないとは言い切れません。

出典・確認日

本文の(出典 N)は下の番号に対応します。確認日はすべて 2026-09-24 です。

  1. 総務省 令和8年度税制改正の大綱の概要 — https://www.soumu.go.jp/main_content/001048729.pdf(確認日 2026-09-24)
  2. 国税庁 No.1199 基礎控除 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm(確認日 2026-09-24)
  3. 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月) — https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf(確認日 2026-09-24)
  4. 国税庁 No.1410 給与所得控除 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm(確認日 2026-09-24)
  5. 国税庁 No.1500 雑所得 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm(確認日 2026-09-24)
  6. 国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm(確認日 2026-09-24)
  7. 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き — https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html(確認日 2026-09-24)
  8. 日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります — https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html(確認日 2026-09-24)
  9. 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて — https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html(確認日 2026-09-24)
  10. 厚生労働省「年収の壁」への対応 — https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html(確認日 2026-09-24)
  11. 厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について(よくあるご質問) — https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html(確認日 2026-09-24)
  12. 厚生労働省 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント(令和8年1月作成) — https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf(確認日 2026-09-24)
  13. 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 — https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html(確認日 2026-09-24)
  14. 日本年金機構 国民年金に加入するための手続き — https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html(確認日 2026-09-24)
  15. 日本年金機構 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。 — https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/kanyu/seidosetsumei/20140602-01.html(確認日 2026-09-24)
  16. 日本年金機構 国民年金保険料 — https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html(確認日 2026-09-24)
  17. 厚生労働省 国民健康保険の加入資格 — https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html(確認日 2026-09-24)
  18. 茅ヶ崎市 確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れにご注意ください — https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/zei/1015353/1021910.html(確認日 2026-09-24)
  19. 鹿児島市 【個人住民税(市民税・県民税)申告】給与所得以外に収入がある場合、申告は必要ですか。 — https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kurashi/shiminzei/q78.html(確認日 2026-09-24)
  20. myfans 公式ヘルプ「未成年の利用は可能ですか」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/4404172878479(確認日 2026-09-24)

「年収の壁」の話になると、多くの人が数字そのものに目を奪われます。でも私がいちばん気をつけてほしいのは、その数字が「所得」なのか「収入」なのか、という読み違いです。178万円や136万円は給与だけの人の換算額で、myfansの売上にそのまま当てはめると判断を誤ります。税は所得、社会保険は今後1年の収入見込み。この二つを分けて考えるだけで、見通しはずいぶんすっきりします。

確認の順番にも、おすすめがあります。まずは税。myfansの売上と経費を月ごとに記録し、給与があるなら給与所得と合わせて、その年の合計所得を出してみてください。次に社会保険。今後1年の収入見込みを立て、myfansの分を売上で見るのか経費を引いた額で見るのかを、加入している健康保険に確認します。最後に住民税。確定申告書の第二表で徴収方法を選び、所得税の申告が要らない年でも住民税の申告は必要だという点を忘れないでください。

2026年は、税の壁が大きく動き、106万円の壁も10月に撤廃予定という、制度の変わり目の年です。基礎控除などは今後も物価に合わせて見直すことが基本とされているので、この記事の数字も「2026年9月24日時点で確認したもの」として読んでいただければと思います。数字が変わっても、「所得か収入か」「いつの分か」を確かめる手順さえ身につけておけば、慌てずに対応できます。

扶養の話は、自分だけでなく家族のお金にも関わります。壁が近づいてきたら、一人で抱え込まずに税務署や市区町村の窓口、税理士に早めに相談し、数字をそろえてから家族と話し合う。それが、あとで慌てないためのいちばんの近道だと私は考えています。話す前に、税の判定に使う「その年の所得」と、社会保険の判定に使う「今後1年の収入見込み」の二つを、それぞれメモに書き出しておくと、家族との話がかみ合いやすくなります。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

この記事を書いた人

橘 美咲

編集長

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出版社で女性誌の編集を5年経験した後、ライブチャット・配信プロダクション業界の代理店事業に転身。Belle Work創刊編集長として、チャトレ・パパ活・在宅副業に関わる女性たちに向け、煽らず批判せず冷静に現実と知恵を伝える編集方針を貫く。法律監修・税務監修との連携で、女性たちの権利保護とコンプライアンス対応を重視。執筆・監修した記事は累計1,000本超。風営法・特商法・出会い系規制法・売春防止法の業界実務に詳しい。

  • 執筆・監修1,000本超

専門領域業界コラム・法律・税務記事の編集/チャトレ・パパ活業界の実務/コンプライアンス

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