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myfansに風営法の届出は必要?映像送信型性風俗特殊営業の手続きと規約上の扱い

公開
執筆
橘 美咲

この記事の要約 / 読了時間:約17分(約6,700字)

風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」は、専ら性的好奇心をそそるための映像を通信で客に見せる営業です。myfansの公式ヘルプは、専らアダルトコンテンツを扱う場合は原則として届出が必要で、届出はクリエイター各個人で行うよう案内し、利用規約は主催者を届出済みの者と定義しています。届出先は事務所の所在地を管轄する公安委員会です。全年齢枠だけで活動する人に届出が必要かは、公式には明記がありません。

本記事は非公式の解説です。運営会社・手数料等は 2026-09-24 に公式規約・特商法表記・公式ヘルプで確認しました(出典は末尾)。個別の判断は税理士・行政書士等の専門家にご相談ください。

ファンクラブサイトのmyfans(マイファンズ)でクリエイター登録を考えたとき、多くの人が立ち止まるのが「届出」という言葉です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)には「映像送信型性風俗特殊営業」という区分があり、myfansの利用規約や公式ヘルプにもこの言葉が出てきます。この記事では、条文・警察庁の解釈運用基準・myfansの規約とヘルプに書かれていることだけを並べ、届出を考えるときの材料を整理します。サービス全体の仕組みはmyfans 完全ガイドにまとめています。

映像送信型性風俗特殊営業とは

まずは、法律がこの営業をどう定めているか、そして警察庁がその言葉をどう読んでいるかを確認します。

① 条文の定義は第2条第8項

風営法第2条第8項は、映像送信型性風俗特殊営業を、専ら、性的好奇心をそそるため、性的な行為の場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を、電気通信設備を使って客に伝達して見せる営業と定めています。放送と有線放送は除かれます(出典 1)。この営業は、同条第5項の「性風俗関連特殊営業」の一つに数えられています(出典 1)。

店舗を持たず、インターネットを通じて映像を見せる営業がこの区分に当たるかどうかは、「専ら」「性的好奇心をそそるため」「映像」「営業」といった言葉をどう読むかで変わります。その読み方を示しているのが、警察庁の解釈運用基準です。ライブチャット業界での扱いは風営法とライブチャット業界の実務でも解説しています。

② 警察庁の解釈運用基準が示す読み方

2026年9月24日時点で最新の解釈運用基準は、令和8年7月1日付けの通達(警察庁丙保発第3号、丙人少発第22号)です(出典 2)。この通達には、次のような説明があります(出典 2)。

言葉通達の説明
映像静止画と動画の両方を含む
専らおおむね7割ないし8割程度以上。該当するかは営業者の意図と営業の実態で判断する
性的好奇心をそそるため見せる映像の中に、通達が列挙する姿態・行為の映像がおおむね2割以上あれば、そう評価できる
衣服を脱いだ人の姿態全裸または半裸等をいう。通常の水着を着た人の姿態は当たらない
サイトを区分する場合一部のセクションで該当する映像を見せるときは、そのセクションに別料金を設けている等の事情がない限り、サイト全体で「専ら」かを判断する
営業財産上の利益を得る目的で、同種の行為を反復継続して行うこと(通達の別の営業の項での説明)

③ 2つの数字は別々の言葉の説明

通達は、映像を「専ら」見せること、かつ客の「性的好奇心をそそるため」見せることの両方がそろう営業が第2条第8項に当たると説明しています(出典 2)。「7割ないし8割程度以上」と「2割以上」という2つの数字は、それぞれ別の言葉の説明です。どちらか一方の数字だけを取り出して「ここまでなら大丈夫」と自分で線を引くのは避けてください。通達自身も、「専ら」に当たるかは営業者の意図と営業の実態で判断するとしています。

myfansの規約とヘルプの書き方

次に、myfansを運営する株式会社Riseが、利用規約と公式ヘルプで届出をどう扱っているかを見ていきます。

① 規約は「届出済み」が前提

利用規約第1条(5)は、「主催者」(ファンクラブの運営者)を、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行い、会員登録を済ませた者と定義しています(出典 3)。さらに第2条では、主催者として登録を希望する人は、届出を行っていることを表明し保証するとしています(出典 3)。規約の文言だけを読むと、myfansでファンクラブを運営する人は届出を済ませていることが前提になっています。

② ヘルプは「専らアダルトを扱う場合」

公式ヘルプ「映像送信型性風俗特殊営業について」は、専らアダルトコンテンツを取り扱う場合には原則として届出が必要とし、クリエイター各個人での届出を求めています(出典 4)。こちらには「専ら〜場合」「原則として」という限定が付いており、規約の定義とは書き方が異なります。全年齢枠だけで活動する人がどちらの書き方に沿えばよいかを明記した箇所は、2026年9月24日時点で見つかりませんでした。同じヘルプには、18歳未満を客としないための措置として、サイトに入る際の18歳以上の確認を必須にしていることも書かれています(出典 4)。

③ 運営会社側の届出表示は2種類

特商法表記には「映像送信型性風俗特殊営業届出 千葉県公安委員会第 121 号」とあり(出典 5)、公式ヘルプには「映像送信型性風俗特殊営業届 番号:20211100086」と書かれています(出典 4)。2つの表記がどういう関係にあるかは、公式には説明がありません。いずれにしても、運営会社が届出の表示をしている一方で、ヘルプはクリエイター各個人に届出を求めています(出典 4)。

④ 疑いがあれば書類の提出を求められる

規約第12条4〜5項では、禁止コンテンツの疑いや通報があった場合、運営から届出書や出演契約書等の提出を求められることがあり、その費用は主催者の負担、提出しなければ削除や提供中止の対象になるとしています(出典 3)。届出書は「出して終わり」の書類ではなく、求められたときに示せるよう手元に置いておく書類でもあります。

⑤ Fantiaも「届出はクリエイター各自」

参考までに、Fantia(ファンティア)のヘルプも、専らアダルト配信を伴う場合は原則として届出が必要で、届出はクリエイター各自の判断・対応とし、Fantiaは届出のサポートをしないと案内しています。成人向けの物販もする場合は、原則として無店舗型の届出も必要としています(出典 7)。

届出が必要かどうかの考え方

ここがいちばん知りたいところだと思いますが、この記事では個別の当てはめはしません。その理由と、判断に使える材料を整理します。

① 個人クリエイターを直接扱う記載はない

編集部が警察庁の解釈運用基準を「プラットフォーム」「投稿」「動画配信」の語で確認した範囲では、プラットフォーム上で投稿する個人クリエイターが届出の対象になるかを直接扱った記載は見つかりませんでした。手元にある判断材料は、第1章で見た一般的な基準(「専ら」の割合、「性的好奇心をそそるため」の目安、「衣服を脱いだ人の姿態」の範囲、サイトを区分する場合の考え方)と、myfansのヘルプの「専らアダルトコンテンツを取り扱う場合には原則として届出が必要」という案内です(出典 2・4)。

② 全年齢枠なら不要とは言い切れない

全年齢枠だけで活動する場合に届出が不要かどうかは、規約にもヘルプにも明記がありません。通達は通常の水着を着た人の姿態を「衣服を脱いだ人の姿態」に当たらないとしていますが(出典 2)、営業全体として当たるかどうかは、先に見た複数の基準と営業の実態で判断されます。「全年齢枠なら届出は不要」という趣旨の記載は、公式の規約・ヘルプには見当たりません。全年齢枠のルールはmyfans の全年齢枠で詳しく扱っています。

③ 迷ったら警察署か行政書士へ

届出先の公安委員会は、事務所の所在地で決まります(出典 1)。自分の活動が当たるかどうか迷うときは、事務所の所在地を管轄する警察署に問い合わせるか、行政書士に相談し、扱う予定の内容を具体的に伝えたうえで判断を仰いでください。Fantiaのヘルプも、営業の本拠地を管轄する警察署や行政書士事務所などへの相談を案内しています(出典 7)。ネット上の体験談や、他の人の活動内容との比較で決めるのはおすすめしません。

届出の手続きで条文から分かること

届出をすると決めた場合に、条文から読み取れる手続きの骨格をまとめます。書式や手数料の有無、添付書類の細かな一覧は、この記事では確認できていません。提出前に届出先で確かめてください。

① 届出先と届出書の記載事項

第31条の7第1項は、この営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないと定めています(出典 1)。届出書の記載事項は次のとおりです(出典 1)。

・氏名と住所(法人の場合は代表者の氏名も)
・広告や宣伝に使う呼称
・事務所の所在地
・映像の伝達に使う設備を識別するための番号等
・他人の自動公衆送信装置を使う場合は、その設置者の氏名と住所

② 変更・廃止の届出と交付される書面

届出後に営業を廃止したときや、記載事項を変更したときの届出、営業の方法を記載した書類などの添付書類については、第31条の2第2項〜第5項が第31条の7第2項で準用されています。公安委員会は、届出書(廃止の届出を除く)の提出があったときは、その旨を記載した書面を交付します。この書面は事務所に備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければなりません(第31条の2第4項・第5項の準用)(出典 1)。前章で触れた規約第12条の書類提出の求めに備える意味でも、大切に扱いたい書面です。

③ 期限の定めは条文にない

第31条の7第1項には、「いつまでに」という届出の期限の文言はありません(出典 1)。ただ、条文の主語は「営もうとする者」で、届出書を提出しないで営業した者には罰則もあります(出典 1)。期限がないからといって後回しにしてよいとは読まず、始める前に済ませる前提で準備しておくのが安全です。

④ 設置者の欄とヘルプの記載

記載事項の最後にある「他人の自動公衆送信装置を使う場合の設置者」について、myfansの公式ヘルプは、自動公衆送信装置の設置者をアマゾンウェブサービスジャパン株式会社と明記しています(出典 4)。この記載を個人の届出書にどう書くかは、公式には案内がありません。届出先か行政書士に、ヘルプの画面を見せながら確認するのが確実です。

届出後に守ること・違反したとき

届出をすれば終わりではありません。映像送信型性風俗特殊営業には、営業のしかたそのものについての決まりがあります。

① 18歳未満を客にしない

第31条の8第2項は、18歳未満の者を客としてはならないと定めています(出典 1)。同条第4項は、第3項が定める形態(客の依頼を受けて、本人確認をしないで映像を伝達するもの)以外の営業について、18歳以上である旨の証明を受けるか、「18歳未満の者が通常利用できない方法」で料金を払う同意を受けてからでないと映像を伝達できないとしています(出典 1)。通達は、この証明は自己申告だけでは足りず、運転免許証等の年齢確認書類の写しの送付を受けること等が当たるとし、クレジットカード払いの同意を「18歳未満が通常利用できない方法」の例に挙げています(出典 2)。myfansはサイトに入る際の18歳以上の確認を必須にしていますが(出典 4)、これがクリエイター個人の義務との関係でどう整理されるかは、公式には記載がありません。

② 広告の規制と行政処分

第28条第5項・第7〜9項の広告・宣伝の規制が準用されます(第31条の8第1項)。看板・ビラ等による広告の方法の制限(第5項)、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告・宣伝の禁止(第8項)、広告・宣伝をするときに18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする義務(第9項。方法は国家公安委員会規則で定める)です(出典 1)。法令に違反したときは公安委員会が「指示」をすることができ(第31条の9第1項)、18歳未満を客としないための決まり(第31条の8第3項・第4項)に違反したときは、そのための措置をとるよう「命令」することができます(第31条の10)(出典 1)。

③ 無届出営業などの罰則一覧

主な罰則は次のとおりです(出典 1)。

違反の内容罰則条文
届出書を提出せずに営業した6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科第53条第5号
虚偽の記載をした届出書・添付書類を提出した同上第53条第6号
第31条の10の命令に従わない1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科第51条第1項第7号
準用される第28条第5項(広告物・ビラ等による広告の制限)に違反した100万円以下の罰金第54条第2号
廃止・変更の届出書を出さない、またはその届出書・添付書類に虚偽を書いた50万円以下の罰金第55条第6号

④ myfansの規約上の措置

法律とは別に、myfansの規約にも違反時の措置があります。規約第12条3項は、禁止コンテンツや同条2項が定める隠蔽処理の決まりに違反した場合に、売上金相当額の没収、手数料率の変更、ランキングからの除外などの措置を定めています。4〜5項では、前章で見たとおり届出書や出演契約書等の提出を求められることがあります(出典 3)。出演者がいる作品の契約についてはAV新法とmyfansで、サービスの安全性全体はmyfans は違法?安全性の検証で整理しています。

迷ったときに確かめる判断手順

最後に、ここまでの内容を「何から順に確かめるか」の形にまとめます。個別の結論を出すものではなく、専門家に相談するときの準備として使ってください。なお、myfansは18歳未満の利用を禁止しており、18歳でも高校生は利用できません(出典 8)。以下の手順は、この条件を満たす人を前提にしています。

・手順1 クリエイター登録の前に、全年齢/一般アダルト/ゲイ・BLのどの区分で登録するかを決める(登録後は変更できない=出典 6)
・手順2 扱う予定の内容とその割合を書き出し、通達の基準(「専ら」はおおむね7割ないし8割程度以上など)と並べてみる(出典 2)
・手順3 書き出したメモを持って、事務所の所在地を管轄する警察署か行政書士に確認する
・手順4 届出をしたら公安委員会から交付される書面を保管し、規約第2条の表明・保証の内容と食い違いがないかを確かめる(出典 1・3)

手順1の区分選びは、登録手続き全体の流れと合わせてmyfans の始め方で確認できます。配信内容の線引きを長い目で考えたい人はアダルト配信の判断基準、仕事ごとの法的な位置づけの違いは風俗・パパ活・チャトレの法的な違いも参考にしてください。

よくある質問

myfansで活動するだけで風営法の届出が必要ですか?

公式ヘルプは、専らアダルトコンテンツを取り扱う場合は原則として届出が必要とし、クリエイター各個人での届出を求めています。一方、全年齢枠だけで活動する場合の扱いは、規約にもヘルプにも明記がありません(2026年9月24日確認)。迷う場合は管轄の警察署か行政書士に確認してください。

届出はどこに出しますか?

風営法第31条の7第1項により、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出します。届出書には氏名・住所、広告に使う呼称、事務所の所在地などを書きます。書式や添付書類の細目は、提出前に届出先で確認してください。

届出をしないとどうなりますか?

届出書を提出せずに営業した場合、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(第53条第5号)。myfansの規約上も、疑いや通報があれば届出書等の提出を求められることがあり、出さなければ削除や提供中止の対象になります。

届出に期限はありますか?

第31条の7第1項に「いつまでに」という期限の文言はありません。ただし条文は「営もうとする者」が届け出ると定めており、届出をせずに営業した場合の罰則もあります。始める前に済ませる前提で準備するのが安全です。

水着の写真だけなら対象外ですか?

警察庁の通達は、通常の水着を着た人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」に当たらないとしています。ただし営業全体として当たるかは、「専ら」の割合や営業の実態など複数の基準で判断されます。自分の活動に当てはめた結論は、警察署か行政書士に確認してください。

出典・確認日

本文の(出典 N)は下の番号に対応します。確認日はすべて 2026-09-24 です。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)第2条・第28条・第31条の2・第31条の7〜第31条の10・第51条・第53〜55条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122(確認日 2026-09-24)
  2. 警察庁 解釈運用基準(令和8年7月1日付け通達・警察庁丙保発第3号、丙人少発第22号) — https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf(確認日 2026-09-24)
  3. myfans 利用規約(株式会社Rise)第1条・第2条・第12条 — https://myfans.jp/terms(確認日 2026-09-24)
  4. myfans 公式ヘルプ「映像送信型性風俗特殊営業について」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/10140597174287(確認日 2026-09-24)
  5. myfans 特定商取引法に基づく表記 — https://myfans.jp/trade(確認日 2026-09-24)
  6. myfans 公式ヘルプ(クリエイター登録) — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/4406276357519(確認日 2026-09-24)
  7. Fantia ヘルプ(映像送信型性風俗特殊営業の届出) — https://help.fantia.jp/1889(確認日 2026-09-24)
  8. myfans 公式ヘルプ「未成年の利用は可能ですか」 — https://support.myfans.jp/hc/ja/articles/4404172878479(確認日 2026-09-24)

ライブチャット代理店の現場を長く見てきて、いちばん強く感じているのは、法律の話は「稼げるようになってから考える」ものではなく、始める前に片づけておくものだということです。売上や集客の話は毎日のように話題にのぼりますが、届出や規約の話は地味で、つい後回しにされがちです。特に副業として始める方は、本業や家族のことに気を取られて、手続きの確認がいちばん最後になりやすいように感じます。けれど、後回しにした分だけ、あとで取り返すのが大変になるのもこの分野の特徴だと思っています。

今回、条文と警察庁の通達、myfansの規約とヘルプを読み比べてみて、改めて感じたのは「公式に書かれていること」と「書かれていないこと」の境目を見きわめる大切さです。規約は届出済みを前提にし、ヘルプは専らアダルトを扱う場合に原則必要と書いている。全年齢枠だけの人については、規約にもヘルプにも答えが書かれていない。この記事で結論を出さなかったのは、書かれていないことを書かれているかのように伝えるのが、読んでくださる方にとっていちばん危ないと考えたからです。

届出が必要かもしれないと少しでも思ったら、扱う予定の内容を書き出して、管轄の警察署か行政書士に一度聞いてみてください。相談するときは、登録する予定の区分、扱う予定の内容とその割合、事務所として届け出る住所の3点をメモにしておくと、話が早く進みます。聞くこと自体は恥ずかしいことでも、大げさなことでもありません。届出をした人は、公安委員会から交付される書面を大切に保管しておきましょう。規約上、提出を求められる場面があるからです。

ファンクラブという仕組みは、うまく使えば自分のペースで続けられる働き方になり得ます。その土台に、法律と規約の確認をきちんと置いておくこと。遠回りに見えて、それがいちばん長く続けるための近道だと私は思っています。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

この記事を書いた人

橘 美咲

編集長

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出版社で女性誌の編集を5年経験した後、ライブチャット・配信プロダクション業界の代理店事業に転身。Belle Work創刊編集長として、チャトレ・パパ活・在宅副業に関わる女性たちに向け、煽らず批判せず冷静に現実と知恵を伝える編集方針を貫く。法律監修・税務監修との連携で、女性たちの権利保護とコンプライアンス対応を重視。執筆・監修した記事は累計1,000本超。風営法・特商法・出会い系規制法・売春防止法の業界実務に詳しい。

  • 執筆・監修1,000本超

専門領域業界コラム・法律・税務記事の編集/チャトレ・パパ活業界の実務/コンプライアンス

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