所得税の計算方法
所得税の基本的な計算ステップ
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの全所得から、必要経費・所得控除を差し引いた「課税所得」に対して税率をかけて算出します。計算手順は、①収入金額の合計、②必要経費の控除(事業所得・雑所得の場合)、③所得控除(基礎控除・社会保険料控除・医療費控除など)、④課税所得の確定、⑤税率を乗じて算出税額、⑥税額控除(住宅ローン控除など)の適用、⑦復興特別所得税2.1%の加算、という流れです。年末に源泉徴収されている分があれば最後に差引精算します。確定申告期間は翌年2月16日〜3月15日が原則です。
所得税の累進税率
日本の所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得に応じて以下のように段階的に税率が上がります。195万円以下は5%、195万円超〜330万円は10%、330万円超〜695万円は20%、695万円超〜900万円は23%、900万円超〜1,800万円は33%、1,800万円超〜4,000万円は40%、4,000万円超は45%です。各段階を超えた部分にだけ高い税率がかかる仕組みなので、たとえば年収400万円でも全額に20%ではなく、195万円以下の部分には5%、195万〜330万には10%というように段階的に計算されます。住民税(一律10%)は別途加算されるため、実質負担率は約15〜55%です。
所得控除と必要経費の違い
必要経費は事業活動上発生した費用(通信費、機材代、スタジオ使用料、消耗品費など)で、収入から直接差し引きます。所得控除は、生活実態を反映するために認められる控除で、基礎控除(48万円)、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除、青色申告特別控除(最大65万円)などがあります。両者を組み合わせて課税所得を圧縮することで、最終的な所得税額を大きく下げられます。チャトレ・ライバー・在宅ワーカーは事業所得または雑所得として申告するため、必要経費の計上漏れがないよう、レシート・電子取引データを必ず保管してください。
副業会社員の特例と注意点
本業がある会社員が副業をしている場合、副業所得が年20万円を超えると確定申告が必要です(住民税は1円でも申告必要)。副業が事業として継続的に営まれており、帳簿を作成しているなら「事業所得」として開業届+青色申告で最大65万円の控除を受けられますが、規模が小さい場合は「雑所得」として処理されます。2022年の所得税基本通達改正で、収入300万円以下の副業は原則「雑所得」と整理されました。雑所得は青色申告ができず損益通算もできないので、節税効果が薄くなります。副業を本格化するなら、事業所得の要件を満たす運営が大切です。
— Belle Work 編集長 / 橘 美咲




