法律

映像送信型性風俗特殊営業

読み
エイゾウソウシンガタセイフウゾクトクシュエイギョウ

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項が定める営業です。専ら、性的好奇心をそそるため、性的な行為の場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、電気通信設備を使って客に見せる営業を指します(放送などは除きます)。

届出と「専ら」の目安

営もうとする人は、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を出します(第31条の7第1項)。届け出ずに営業すると、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科の対象です。警察庁の解釈運用基準(2026年7月1日付け)は「専ら」を、おおむね7割ないし8割程度以上としています。myfans(マイファンズ)の公式ヘルプは、専らアダルトコンテンツを扱う場合は原則として届出が必要とし、クリエイター各自に届出を求めています。全年齢枠だけの場合の扱いは公式に明記がありません。

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出典・確認日

本項は非公式の解説です。確認日はすべて2026-09-24です。

  1. e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
  2. 警察庁 風営法の解釈運用基準(令和8年7月1日付け通達・PDF)
  3. myfans 公式ヘルプ「映像送信型性風俗特殊営業について」