お金・税金

免税事業者

読み
メンゼイジギョウシャ

免税事業者とは

免税事業者とは、消費税を納める義務が免除されている事業者のことです。原則として、基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されます。副業やチャットレディ、在宅ワークを始めたばかりの個人は、売上がこのラインに届かないことが多いため、そのほとんどが免税事業者にあたります。免税事業者は、お客さまや取引先から受け取った消費税相当額を、そのまま納税せず手元に残せるという特徴があります。たとえば、在宅ワークで年間の課税売上が600万円だった場合、基準期間の売上が1,000万円以下であれば、その年に受け取った消費税分を国に納める必要はありません。ただし「消費税を納めなくてよい」ことと「所得税がかからない」ことは別物です。所得税や住民税は免税事業者であっても通常どおり課税されるため、確定申告そのものは必要になります。免税事業者はあくまで「消費税」に限った制度である、と押さえておくと混乱しにくくなります。

免税事業者でいられる条件:売上の判定ライン

免税事業者に該当するかどうかは、主に次の2つの期間の売上で判定されます。①基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であること。開業して間もない1〜2年目は、そもそも前々年の売上が存在しないため、原則として免税事業者からのスタートになります。②特定期間(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えていないこと。前々年が1,000万円以下でも、この特定期間の売上が1,000万円を超えると、翌年から課税事業者になる場合があります。判定に使うのは「売上」であって利益ではない点に注意してください。経費を引く前の課税売上で見るため、感覚よりも早くラインに届くことがあります。副業が伸びてきた方は、毎年6月末時点の売上を一度確認しておくと安心です。個別の売上区分の判断に迷うときは、税理士など専門家に確認することをおすすめします。

インボイス制度との関係と、選択のポイント

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、免税事業者を取り巻く環境は少し複雑になりました。2026年現在、インボイスを発行できるのは税務署に登録した「課税事業者」だけで、免税事業者のままではインボイスを発行できません。そのため、取引先が事業者(法人など)で、相手が仕入税額控除を受けたい場合には、インボイスを求められて対応に悩むことがあります。判断のヒントを3つ挙げます。①取引先が一般の消費者中心なら、免税のままでも影響は小さいことが多いです。②取引先が法人で経費処理をする相手だと、インボイス登録を求められる場合があります。③登録して課税事業者になると消費税の納税義務が発生するため、負担軽減の経過措置(いわゆる2割特例など)も含めて総合的に比べる必要があります。免税のままでいるか、あえて課税事業者を選ぶかは、取引先の構成や事務負担によって最適解が変わります。損得の分かれ目は個々の状況で異なるため、迷ったら税務署の相談窓口や税理士に一度相談してください。

私がライブチャット代理店で働いていた頃、「免税事業者だから確定申告もしなくていいと思っていた」という相談を何度も受けました。ここは本当に誤解が多いところです。免税なのは消費税だけで、所得税の申告は別に必要になります。また、インボイス制度が始まってからは「登録した方がいいですか?」という質問も一気に増えました。私がいつもお伝えするのは、まず自分の取引先が誰なのかを整理しましょう、ということ。相手が消費者か事業者かで答えは大きく変わります。焦って登録する前に、一度立ち止まって専門家に相談する。それだけで、余計な納税や後悔を防げることがたくさんあります。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲