風営法
風営法とは
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は1948年に制定された日本の法律で、性風俗関連特殊営業・接待飲食等営業の許可制・届出制を定め、業務の健全化を図ることを目的としています。略称「風適法」とも呼ばれます。キャバクラ・スナック・ホストクラブ・パブ・ライブハウス等の「接待飲食店」、デリヘル・ソープランド・ファッションヘルス等の「性風俗特殊営業」、そしてライブチャット運営も一部対象に含まれます。違反すると営業停止・罰金・経営者の刑事罰の対象となるため、業界従事者・経営者は基本構造を必ず押さえておく必要があります。
風営法が分類する営業形態
風営法は営業形態を主に7号に分類しています。①1号:キャバレー・ナイトクラブ・カフェー(接待を伴う)、②2号:低照度飲食店、③3号:5平米以下の客席店舗、④4号:マージャン・パチンコ等の遊技場、⑤5号:ゲームセンター。性風俗は別カテゴリで①店舗型(ソープ・ヘルス)、②無店舗型(デリヘル・派遣)、③映像送信型(ライブチャット)、④店舗型電話異性紹介(テレクラ)、⑤無店舗型電話異性紹介(出張型・宅配型)。それぞれ許可/届出が必要で、無許可・無届けで営業すると重い罰則があります。チャトレ事務所も「映像送信型性風俗特殊営業」に該当し、公安委員会への届出義務があります。
チャットレディ業界と風営法の関係
ライブチャット事務所(チャットルーム)は風営法上「映像送信型性風俗特殊営業」に分類されます。アダルトコンテンツを提供する場合は届出必須で、無届け事務所は違法営業となり経営者は処罰対象です。届出済み事務所には①深夜営業の制限(夜10時〜翌朝6時の制限)、②近隣住宅地・学校付近での営業禁止、③18歳未満の従業員雇用禁止、④広告表現の規制──などのルールが課されます。チャトレ女性が事務所選びをする際は、「公安委員会届出済み」「営業許可番号公開」「契約書あり」「年齢確認実施」の4点を最低限確認すべきです。届出のない事務所で働くと、事務所摘発時に女性側も事情聴取される可能性があります。
風営法違反のリスクと自衛策
風営法違反の主な罰則は①無許可営業:2年以下の懲役・200万円以下の罰金、②深夜営業違反:6か月以下の懲役・100万円以下の罰金、③名義貸し:6か月以下の懲役・100万円以下の罰金。事務所が摘発されると、女性側の名簿・通報先が捜査機関に提供され、後日確定申告調査の対象になることもあります。自衛策として、①事務所の営業許可・届出を契約前に確認、②自宅住所等の個人情報提出は最低限に、③契約書を必ず取得、④報酬振込は本人名義口座のみ、⑤違法な依頼(過激配信・未成年友人紹介等)は即拒否し記録を残す──これらが基本。安全に長く稼ぐためには、合法的な事務所選びが最大の防御策となります。
— Belle Work 編集長 / 橘 美咲





