事業所得と雑所得の境界
事業所得と雑所得の違い
事業所得と雑所得は、いずれも副業・フリーランス収入を区分する所得分類ですが、税務上の扱いに大きな差があります。事業所得は「対価を得て継続的に行う事業」から生じる所得で、青色申告特別控除(最大65万円)、青色事業専従者給与、純損失の繰越控除、損益通算が可能です。一方、雑所得は他のいずれの所得区分にも該当しない所得で、青色申告ができず、損益通算もできず、繰越控除もできません。同じ収入額でも、事業所得として申告できれば年間20万〜50万円の節税効果になります。
2022年通達改正の影響
2022年8月の所得税基本通達改正により、副業収入の所得区分判断が大きく変わりました。改正前は実態判断重視でしたが、改正後は「副業の収入金額が300万円以下で、かつ主たる所得(給与など)の収入を超えない場合」は原則として「業務に係る雑所得」に該当する、と明文化されました。ただし、①社会通念上、事業として継続反復して行われており、②帳簿書類を記録・保存している場合は、収入300万円以下でも事業所得として認められる余地があります。逆に、帳簿がない・継続性が乏しい場合は、収入が300万円超でも雑所得とされる可能性があります。
事業所得と認められる5つの要件
事業所得と認められるための社会通念上の判断基準は、①営利性・有償性(対価を得る目的か)、②継続性・反復性(一時的でなく継続的か)、③自己の危険と計算による事業性(自己責任で経営しているか)、④社会的客観性(事業として認知される規模か)、⑤精神的・肉体的労力の程度(本業並みのリソースを投入しているか)、の5つです。チャトレ・ライバー・SNS発信業で言えば、①週3日以上の継続活動、②開業届・青色申告承認申請の提出、③事業用銀行口座・クレジットカードの保有、④HP・名刺・SNSプロフィールでの事業者表示、⑤年商100万円以上、を揃えていれば事業所得として認められやすくなります。
判断に迷う場合の実務的アプローチ
判断に迷う場合は、税務署に直接「事業所得として申告したい」と伝えて、必要な要件を確認するのが確実です。地域の税務署では事業所得・雑所得の判断について個別相談を受け付けており、無料で対応してもらえます。また、税理士に1万〜3万円のスポット相談を依頼すれば、自分の業務実態をもとに「事業所得or雑所得」の判定と、事業所得として認められるための具体的なアドバイスをもらえます。重要なのは「申告書を提出した後で『これは雑所得です』と否認されると修正申告と加算税が発生する」ため、申告前に判断の根拠を明確にしておくことです。
— Belle Work 編集長 / 橘 美咲


