お金・税金

減価償却

読み
ゲンカショウキャク

減価償却とは

減価償却とは、パソコンやカメラのように長く使う高価な仕事道具を買ったとき、その代金を「買った年に一度で経費にする」のではなく、使う年数に分けて少しずつ経費にしていく会計のルールのことです。たとえば副業のライブチャットや在宅ワークで15万円のパソコンを買ったとします。このパソコンは1年で使い切るものではなく、数年間にわたって収入を生み出してくれます。そこで税務上は「4年使うもの」とみなし、15万円を4年に分けて、1年あたり約3万7,500円ずつ経費に計上していきます。この「使える年数」を法定耐用年数といい、パソコンは4年、カメラや撮影機材は5年、というように国が資産の種類ごとに定めています。ポイントは、10万円以上の道具は原則としてこの減価償却の対象になるということです。逆に10万円未満のものは「消耗品費」として買った年に全額経費にできます。つまり減価償却は、値の張る仕事道具を「今年の経費」と「来年以降の経費」に振り分けるための仕組みだと考えると分かりやすいです。なお個別の資産区分や耐用年数の判断は迷いやすいため、はっきりしない場合は税理士など専門家に確認するのが安心です。

計算方法:定額法と定率法

減価償却の計算には主に2つの方法があります。①定額法は、取得価額を耐用年数で均等に割り、毎年同じ金額を経費にする方法です。先ほどの15万円・4年のパソコンなら、毎年約3万7,500円ずつと計算がシンプルで、副業や個人事業主の多くはこの定額法を使います。②定率法は、まだ経費にしていない残りの金額に一定の率をかけるやり方で、最初の年ほど経費が大きく、年を追うごとに小さくなります。早めに経費を計上したい場合に向きますが、個人事業主が定率法を使うには事前の届け出が必要で、届け出をしなければ自動的に定額法が適用されます。まずは定額法から始めるのが分かりやすく、無理がありません。どちらが自分に有利かは事業の状況によって変わるため、判断に迷うときは税務署の相談窓口や税理士に確認するとよいでしょう。

副業で使えるお得な特例と注意点

副業や個人事業主にとってうれしいのが「少額減価償却資産の特例」です。青色申告をしている人は、30万円未満の資産であれば、減価償却で分割せずに買った年に全額を経費にできます(年間合計300万円まで)。利益が多く出た年に機材をまとめて購入し、その年の経費を増やしたいときに役立つ制度です。また10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」として3年で均等に経費にする選択もできます。注意したいのは、プライベートと兼用している道具は「事業で使っている割合」だけが経費になるという点です。たとえばスマホを仕事半分・私用半分で使っているなら、減価償却できるのはその50%分になります。この事業使用割合の考え方や特例の適用条件は細かいので、金額の大きい買い物をしたときや判断に迷うときは、副業に詳しい税理士に一度相談することをおすすめします。

私がライブチャット代理店で働いていた頃、確定申告の時期になると「高いパソコンを買ったのに全額経費にならないのはなぜ?」という質問をよく受けました。多くの人がつまずくのがこの減価償却です。でも仕組みを知ると、むしろ「今年は青色の特例で全部落とそう」「来年に回そう」と、買うタイミングまで戦略的に考えられるようになります。難しく感じても、まずは10万円という基準と、青色申告の30万円特例だけ覚えておけば十分。あとは金額が大きくなってきたら、副業やフリーランスに強い税理士に一度相談してみてください。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲