副業が赤字のときの損益通算|雑所得と事業所得で変わる扱いを正しく知る【税理士監修】
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副業が赤字になった年、その損失を本業の給与と相殺(損益通算)できるかは、稼いだ金額ではなく所得区分で決まります。事業所得なら損益通算でき、雑所得はできません。この違いと、事業所得と雑所得の分かれ目、赤字を通算する手続き、「赤字を作れば節税になる」という発想の落とし穴までを整理しました。税務の最終判断は専門家にご相談ください。
損益通算のしくみと対象になる所得
損益通算は、一定の所得で出た赤字を、ほかの黒字の所得から差し引ける制度です。まずはどの所得が対象になるのかを押さえておくことが出発点になります。
① 損益通算とは何か
所得税は、給与や事業などの所得を種類ごとに計算し、合算して全体に課税します。損益通算とは、その過程で一部の区分に生じた赤字(損失)を、ほかの区分の黒字と相殺できる仕組みです。相殺できれば課税対象の所得が減り、所得税や翌年の住民税が下がることがあります。副業の赤字を給与と相殺できるかは、この制度が使えるかで決まります。
② 損益通算できるのは4つの所得
損益通算の対象になる赤字は、原則として不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4区分に限られ、頭文字から「富士山上(ふ・じ・さん・じょう)」と覚えられます。副業で関係するのは、多くの場合この中の「事業所得」です。逆にいえば、副業の赤字がこの4区分に当てはまらなければ、給与など他の所得とは相殺できないことになります。
③ 給与所得と相殺するとどうなるか
会社員が副業を事業所得として営み赤字が出た場合、その赤字は本業の給与所得から差し引けます。給与は源泉徴収で所得税が天引きされているため、確定申告で損益通算すると納めすぎた税金が還付されることがあります。ただし副業が事業所得と認められることが前提で、区分を誤ると想定した還付は受けられません。まず区分の確認が欠かせません。
| 所得区分 | 主な内容 | 副業との関係 |
|---|---|---|
| 不動産所得 | 家賃収入など | 一部が該当 |
| 事業所得 | 継続的な事業の利益 | 副業が該当しやすい |
| 譲渡所得 | 資産の売却益・売却損 | 一部が該当 |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡 | ほぼ関係なし |
副業の赤字を通算できるかは所得区分で決まる
同じ「副業で赤字」でも、それが事業所得か雑所得かで扱いは正反対になります。ここが今回のいちばんの分かれ道です。
① 事業所得なら損益通算できる
副業が事業所得に区分される場合、その赤字は給与所得など他の所得と損益通算できます。開業して間もない時期は、設備や広告に先行投資して赤字になることも珍しくありません。事業所得ならその赤字を本業の給与と相殺して全体の所得を圧縮できるため、税負担の面で合理的な扱いを受けられ、青色申告ならさらに手厚い特典も使えます。
② 雑所得は損益通算できない
一方、副業が雑所得に区分される場合、赤字が出ても給与など他の所得とは相殺できません。雑所得の中での相殺はできますが、区分をまたいだ損益通算の対象にはならないためです。「赤字だから確定申告すれば税金が戻る」と考えていても、雑所得であればその還付は受けられません。区分の違いが、そのまま手取りの差になって表れます。
③ 同じ赤字でも手取りが変わる
たとえば給与所得400万円の人に、副業の赤字が50万円出たとします。事業所得なら400万円から50万円を引いた350万円が課税のベースになり、税負担が下がります。雑所得なら赤字はなかったものとして扱われ、課税ベースは400万円のままです。同じ50万円の赤字でも、区分次第で結果が変わります。
| 項目 | 事業所得の場合 | 雑所得の場合 |
|---|---|---|
| 損益通算 | できる | できない |
| 課税ベース | 350万円 | 400万円 |
| 赤字の扱い | 給与と相殺 | 相殺できない |
事業所得と雑所得を分ける判断基準
では、副業がどちらの区分になるのかは何で決まるのか。実務上の判断ポイントを整理します。
① 帳簿書類の記帳・保存があるか
2022年に国税庁が示した取扱いでは、その所得にかかる取引を帳簿書類に記録し保存しているかどうかが、事業所得と業務にかかる雑所得を分ける重要な目安とされました。継続して帳簿を付け証憑を保存していれば、事業所得として扱われやすくなります。反対に、記帳も保存もない副業は雑所得と判断されやすく、まずは記帳の有無が入り口です。
② 反復・継続・独立して行っているか
帳簿の有無に加えて、その活動を反復・継続して、独立した立場で営んでいるかという実態も見られます。片手間で単発的に行う程度では、事業とは認められにくいです。営利性があり、相当の時間と労力をかけ、生活の糧として続けているかといった要素を総合的に判断します。形式と実態の両面がそろっていることが望ましいです。
③ 収入金額300万円という目安の注意点
先の取扱いでは、収入金額が300万円以下で主たる収入に対する割合が小さい副業は、雑所得と推定される場合があるとされました。ただし一律の線引きではなく、帳簿書類の保存があれば事業所得として扱える余地が残されています。「300万円を超えれば必ず事業所得」という理解は誤りで、個別の判断は専門家にご相談ください。
赤字を損益通算するときの手続き
損益通算は自動では反映されません。確定申告で正しく手続きをして、はじめて赤字が給与と相殺されます。
① 確定申告と純損失の繰越控除
損益通算を受けるには、確定申告書に事業所得の赤字を記載し、給与と通算した金額を申告します。年末調整では副業の赤字は反映されないため、自分での申告が前提です。さらに青色申告をしていれば、相殺しきれなかった赤字(純損失)を原則3年間繰り越し、将来の黒字と相殺できます。繰越には、赤字の年から連続して申告を続けることが条件です。
② 住民税・国民健康保険への波及
損益通算で所得税の課税ベースが下がると、それに連動して翌年の住民税や国民健康保険料も下がることがあります。所得を基準に決まる負担は所得税だけではないため、赤字の通算はこれらにも波及します。ただし制度ごとに扱いが異なる部分もあり、影響の全体像は個別の状況で変わります。正確な判断は専門家にご相談ください。
安易な「赤字節税」の落とし穴
「赤字を作れば税金が戻る」という発想には、見落としがちなリスクがあります。ここは特に慎重に考えたいところです。
① 節税目的の赤字は否認されることがある
実態のない経費を積み上げて意図的に赤字を作る行為は、税務調査で否認される可能性が高いです。損益通算はあくまで、事業として営んだ結果生じた赤字を救済する制度であって、税金を戻すために赤字を演出する手段ではありません。否認されれば追徴課税や加算税の対象になり、節税と脱税の線引きを見誤ると、かえって負担が増えます。
② 趣味の延長や継続赤字は事業性を疑われる
収入がほとんどなく支出ばかりが続く活動は、営利性がないとみなされ、雑所得と判断されやすいです。そうなると赤字は損益通算できず、「経費で赤字にして節税」という狙いは成り立ちません。黒字化の見込みがないまま何年も赤字を計上し続ける状態も、事業性を否定される要因になり得ます。黒字へ向かう努力と記録を残すことが、自分を守ります。
・副業を事業所得と説明できる帳簿・証憑がそろっているか
・反復・継続して独立に営んでいる実態があるか
・赤字が事業活動の結果であり、節税目的の演出になっていないか
・確定申告で損益通算を正しく反映できているか
・青色申告なら純損失の繰越控除の要件を満たしているか
赤字の年に自分を守る動き方
最後に、赤字の年こそ落ち着いて整えておきたい、無理のない年間の段取りを整理します。
① 記帳と証憑を整え、事業実態を説明できるようにする
赤字の年ほど、なぜ赤字になったのかを説明できる記録が大切になります。売上と経費を月ごとに記帳し、領収書や契約書を保存しておけば、事業所得としての実態を示す材料になります。事業の目的や黒字化への道筋も整理し、「これは事業です」と自分の言葉で説明できる状態にしておくと、区分を問われたときも落ち着いて対応できます。
② 判断に迷ったら早めに専門家へ
所得区分の判断や損益通算の可否は、個別の事情で結論が変わるため、判断の難しい領域です。迷ったまま自己流で申告すると、後から否認されて負担が増えることもあります。判断に迷う段階で早めに税理士へ相談すれば、区分の見立てから申告の進め方まで筋道を立てられます。個別の状況は税理士など専門家にご相談ください。
よくある質問
副業が赤字なら、必ず確定申告で税金が戻りますか。
戻るとは限りません。損益通算で給与と相殺できるのは、副業が事業所得と認められる場合です。雑所得であれば赤字を給与と相殺できず、還付にはつながりません。まず自分の副業がどちらの区分かの確認が先です。
雑所得の赤字はまったく使えないのですか。
給与など他の区分とは相殺できませんが、雑所得の中でなら黒字と赤字を通算できます。区分をまたいだ損益通算ができないという意味であって、雑所得内の計算には反映されます。
開業届を出せば自動的に事業所得になりますか。
開業届の提出は事業所得を示す一つの要素ですが、それだけで決まるわけではありません。帳簿の記帳・保存や、反復・継続して独立に営んでいる実態を総合的に見て判断されます。
赤字を翌年に繰り越せますか。
事業所得で青色申告をしていれば、相殺しきれなかった純損失を原則3年間繰り越せます。繰り越すには、赤字の年から連続して確定申告を続けることが条件です。白色申告では原則この繰越はできません。
節税のためにわざと経費を増やして赤字にしても大丈夫ですか。
おすすめできません。実態のない経費で意図的に作った赤字は否認される可能性が高く、追徴課税などでかえって負担が増えます。損益通算は事業の結果生じた赤字を救う制度だと考えてください。
この記事を書いた人

橘 美咲
編集長
記事 106本
出版社で女性誌の編集を5年経験した後、ライブチャット・配信プロダクション業界の代理店事業に転身。Belle Work創刊編集長として、チャトレ・パパ活・在宅副業に関わる女性たちに向け、煽らず批判せず冷静に現実と知恵を伝える編集方針を貫く。法律監修・税務監修との連携で、女性たちの権利保護とコンプライアンス対応を重視。執筆・監修した記事は累計1,000本超。風営法・特商法・出会い系規制法・売春防止法の業界実務に詳しい。
- 執筆・監修1,000本超
専門領域業界コラム・法律・税務記事の編集/チャトレ・パパ活業界の実務/コンプライアンス
この記事の監修
- 税理士増本 良之
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