景品表示法の規制

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景品表示法とは

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品・サービスの不当な表示や過剰な景品提供を規制し、消費者を守るための法律です。1962年制定で、消費者庁が所管しています。インターネット広告・SNS発信が当たり前になった現代では、個人事業主・SNSインフルエンサー・配信者にも適用される極めて身近な規制法となっています。違反した事業者には、消費者庁による措置命令、課徴金(売上の3%)、社名公表、最悪の場合は刑事罰(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が科されます。2023年の改正でステマ規制(ステルスマーケティング)が追加され、規制範囲がさらに拡大しました。

規制対象の3類型

景品表示法の規制対象は大きく3つに分かれます。①優良誤認表示(5条1項1号):商品・サービスの品質・規格・効能を実際より良く見せる表示、②有利誤認表示(5条1項2号):価格・取引条件を実際より有利に見せる表示、③その他の不当表示(5条1項3号):おとり広告、原産国の偽装、無果汁飲料の表示など。具体例として、「絶対痩せる」「100%成功する」「業界No.1(根拠なし)」「期間限定(実は通年販売)」「チャトレ月収100万円保証(実態は数千円)」などはすべて該当する可能性があります。

2023年改正のステマ規制

2023年10月から施行された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステマ規制)は、SNS発信者・インフルエンサー・配信者にとって重要な改正です。具体的には、企業から報酬を受けた投稿に「広告」「PR」「タイアップ」「Sponsored」などの明示が義務付けられ、これを怠ると景品表示法違反になります。InstagramのPR投稿、X(旧Twitter)でのアフィリエイト紹介、YouTubeでの企業案件動画、TikTokのタイアップ投稿、すべてが対象。違反したインフルエンサー個人ではなく、依頼した広告主側に措置命令が出ますが、社会的信用への影響はインフルエンサー側にも及びます。

女性のSNS発信・副業で気をつけるポイント

チャトレ事務所の募集広告、パパ活サポートの収益訴求、副業情報商材のLP、Instagram美容案件、YouTube副業紹介動画など、女性が関わる広告ジャンルは景品表示法のグレーゾーンが多い分野です。とくに、①「絶対稼げる」「リスクなし」など断定的表現、②「実績○○万円」など根拠不明な金額表示、③「PR表示なしの企業案件投稿」、④「Before/After写真の加工」、⑤「期間限定セール(実は常時開催)」は注意が必要です。SNS発信を続ける以上、この法律の存在と最低限のルールは知っておくべきで、違反は一発でアカウント停止・社会的信用喪失の引き金になります。

景品表示法は、SNS発信を副業にしている女性が「知らないと一発アウト」になる典型的な法律です。私のところに駆け込んでくる相談で多いのが、「投稿に絶対痩せると書いてしまったけど、消費者庁から問合せが来ました」「PR表示を忘れて投稿したらフォロワーから叩かれて炎上しました」というパターン。とくに2023年のステマ規制施行後は、PR表示の有無が一般ユーザーからも厳しくチェックされるようになり、つけ忘れただけで信用を失うリスクが高まりました。私が現場で言っているのは、①断定表現は避ける(「効果には個人差があります」を必ず添える)、②金額・成果の根拠は明示できるものだけ書く、③企業から1円でももらった案件は必ず「#PR」「#広告」を冒頭に明記、の3原則。これだけで違反リスクの9割は回避できます。SNSは個人発信であっても「事業者の表示」として規制対象になります。「個人だから関係ない」が通用しない時代です。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

✍️ 執筆:橘 美咲 / Belle Work 編集長|元女性誌編集者→ライブチャット代理店15年

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Synonyms:
ケイヒンヒョウジホウノキセイ

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