薬機法と副業

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薬機法とは

薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの安全性と適正な使用を確保するための法律です。1960年制定(旧薬事法)で、2014年の大改正で現名称に変更されました。第66条で「効能効果に関する誇大広告の禁止」、第68条で「未承認医薬品の広告禁止」が定められ、違反すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科されます。さらに、課徴金制度(売上の4.5%)も2021年から導入され、違法な広告で利益を得た事業者から徴収される仕組みになっています。

広告で禁止される表現

薬機法で禁止される代表的な広告表現は、①医薬品でないものを医薬品であるかのように表現(化粧品で「シミが消える」「治癒する」など)、②医療機器でないものを医療機器であるかのように表現(健康グッズで「血圧が下がる」など)、③効能効果の誇大表現(化粧品で「アンチエイジング」「肌年齢が10歳若返る」など)、④医療従事者の推薦表現(「医師も愛用」など)、⑤Before/After写真の使用、⑥治癒・完治・回復などの医療効果の暗示、です。化粧品の場合は厚労省が認める「56の表現」の範囲内でしか効能を謳えず、その範囲を超えると違反になります。

女性向け副業で頻出する違反例

女性が関わる副業ジャンルで薬機法違反が起きやすいのは、①SNSでの化粧品・美容サプリ案件投稿、②ダイエット商品のアフィリエイト紹介、③美容医療系の体験談ブログ、④脱毛・美容クリニックのPR投稿、⑤痩身エステ・整体院の集客記事、です。とくに「シミが消えた」「3か月で20kg痩せた」「ニキビが完治した」「即効性あり」「医師が認めた」などの表現は、化粧品・健康食品では絶対NG。「すべての方に効果があるわけではありません」と注釈をつけても、本文の表現自体が誇大であれば違反扱いになります。

安全な表現の作り方とチェック方法

安全な表現の基本は、①薬機法で認められた範囲内の表現を使う(化粧品なら56表現、サプリは食品表現のみ)、②個人の感想は明確に示す(「私の場合は」「個人差があります」)、③医療効果を暗示しない(治癒・改善・回復などのワードを避ける)、④医療従事者の登場・推薦を入れない、⑤景表法のステマ規制と併せて「#PR」を明示、です。チェック方法として、ヤフー広告・Googleアドワーズの審査ガイドライン、JARO(日本広告審査機構)の判断基準、消費者庁・厚労省の事例集を参照すると、具体的なNG表現と代替表現が大量に見つかります。

薬機法は、化粧品・美容・健康食品のSNS案件を扱う女性なら、絶対に避けて通れない法律です。私のところに来る相談で多いのが、「Instagramで化粧品の案件投稿をしたら、急に企業から削除依頼が来た」「ブログで体験談を書いたら、薬機法に詳しい弁護士から内容証明が届いた」というケース。最近は監視団体(JARO等)や同業者からの通報も多く、違反投稿は1〜2週間で発見されるようになっています。私のおすすめは、化粧品・健康食品案件を受ける際に、必ずクライアントに「薬機法上問題のない表現指示書」を要求すること。きちんとした企業ほど、NG表現リストと推奨表現リストを最初に提供してくれます。逆にこれを出さない案件は、リスクをすべて発信者側に押し付けようとしている可能性が高いので要警戒です。あと、「個人の感想です」と書けば何でも許される、という誤解は捨ててください。本文表現自体に医療効果の暗示があれば、注釈の有無に関係なく違反扱いになります。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

✍️ 執筆:橘 美咲 / Belle Work 編集長|元女性誌編集者→ライブチャット代理店15年

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Synonyms:
ヤッキホウトフクギョウ

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