廃業届の手続き

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廃業届とは

廃業届(個人事業の廃業届出書)は、個人事業主が事業を辞める際に税務署と都道府県税事務所に提出する書類です。所得税法229条で定められた届出で、廃業の事実があった日から1か月以内に、納税地を所轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。同時に、青色申告を行っていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、消費税課税事業者だった場合は「事業廃止届出書」、給与支払を行っていた場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」も併せて提出します。提出を怠ると、廃業後も所得税・消費税の申告義務が残るとみなされ、税務署から問合せが来ます。

廃業時の必須手続き一覧

チャトレ・ライバー・在宅副業を辞める際の必須手続きは、①個人事業の廃業届(税務署)、②青色申告の取りやめ届出書(青色申告者のみ)、③事業廃止届出書(消費税課税事業者のみ)、④都道府県税事務所への事業廃止届、⑤事業税の確定申告(廃業日翌日から1か月以内)、⑥年内に廃業した場合の所得税確定申告(翌年3/15まで)、⑦消費税確定申告(翌年3/31まで)、⑧国民健康保険・国民年金の手続き(再就職する場合)、です。漏れを防ぐため、税務署で「廃業時の手続きパッケージ」を一式もらってチェックリスト化することをおすすめします。

廃業日の翌年の確定申告

廃業した年の所得は、翌年3/15までの通常の確定申告で精算します。廃業後に発生した経費(在庫の処分費、最後の通信費、機材の譲渡費など)も「廃業後の必要経費」として計上可能です。事業所得が赤字で終わった場合、青色申告であれば翌年以降3年間に渡って損失繰越控除が可能ですが、廃業後はその根拠となる事業所得が発生しなくなるため、別の事業所得を始めない限り繰越控除は使えなくなります。法人成りに伴う廃業の場合は、「法人成り」「事業承継」など廃業届の備考欄に明記しておくと、税務署側の認識がスムーズです。

廃業後に注意したい税務調査リスク

廃業届を出したからといって、過去の申告漏れ・無申告のリスクが消えるわけではありません。むしろ廃業届をきっかけに過去5〜7年の取引を再確認される税務調査が入るケースもあります。とくに、①廃業直前に高額な経費を一気に計上、②廃業時の在庫処分・機材売却の収入計上漏れ、③廃業後も通帳に取引が継続している、などは要注意ポイントです。廃業時こそ過去の帳簿を丁寧に整理しておくべきタイミングで、税理士に「廃業時のクロージング」を依頼すると安心です(10万〜30万円の費用)。書類保存義務は廃業後も7年間継続します。

廃業届の手続きは「事業を辞めるだけ」と軽く見られがちですが、実は税務上ではかなり重要なクロージング作業です。私のところに来る相談で多いのが、「3年前に副業を辞めたつもりだったけど、税務署から確定申告の催促が来た」というケース。廃業届を出していないと、税務署のシステム上は「事業継続中」のままなので、申告書が来ない年について問合せが入ります。廃業を決めたら、まず①廃業届、②青色取りやめ届、③消費税の事業廃止届、の3点セットを1か月以内に提出してください。これだけで税務署側のステータスがクリアになります。あと、廃業の翌年に出す確定申告は、思いがけない経費(在庫処分費・最後の家賃・解約違約金など)が出ることが多いので、領収書類は最後の1年分まで丁寧に残してください。「事業を辞めるとき」こそ、税理士の力を借りる価値が高い瞬間です。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

✍️ 執筆:橘 美咲 / Belle Work 編集長|元女性誌編集者→ライブチャット代理店15年

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Synonyms:
ハイギョウトドケノテツヅキ

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