副業所得の損益通算
損益通算とは何か
損益通算とは、ある所得区分で生じた赤字(損失)を、別の所得区分の黒字と相殺できる制度です。所得税法69条で認められた節税方法で、たとえば本業の給与所得が500万円あっても、副業の事業所得が▲100万円の赤字なら、課税所得は400万円に圧縮できます。ただし損益通算が認められる所得区分は限定されており、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一部)の4区分のみ。雑所得・配当所得・利子所得の赤字は他所得と通算できません。副業を「事業所得」として申告できるかどうかが、この制度を使えるかの分岐点になります。
事業所得と雑所得の違いが鍵
2022年の所得税基本通達改正により、収入金額300万円以下の副業は原則として「雑所得」と整理されました。雑所得は損益通算ができないため、開業初年度に大きく機材投資して赤字になっても、本業給与との相殺が認められません。「事業所得」として認められるためには、①継続性・反復性のある事業活動、②帳簿書類を作成・保存している、③社会通念上「事業」と評価できる規模・態様、の3要件を満たす必要があります。開業届を提出し、青色申告承認申請も行い、複式簿記で帳簿を作成していれば、収入300万円以下でも事業所得と認められる余地があります。
損益通算の具体的な計算例
例:本業の給与所得500万円(源泉徴収済み所得税約30万円)、副業のチャトレ事業所得が▲100万円(機材代・スタジオ代・衣装費・通信費が嵩んだ初年度)の場合、損益通算後の課税所得は400万円。所得税は400万円×20%−42.75万円=37.25万円(速算表)になり、源泉徴収済み30万円を差し引いた約7.25万円を確定申告で追加納付——ではなく、源泉徴収では本来50万円超を引かれていたケースなどでは、その差額が還付金として戻ってきます。損益通算により実質的に給与の源泉徴収分が一部還付される、というのが最大のメリットです。
青色申告との組み合わせで効果倍増
損益通算と組み合わせて活用すべきが、青色申告の損失繰越控除(所得税法70条)です。青色申告の場合、当年で控除しきれなかった赤字を、翌年以降3年間にわたって繰り越して通算できます。たとえば開業初年度に▲200万円の赤字、本業給与500万円との損益通算で▲100万円残った場合、その▲100万円は翌年以降の事業所得や本業給与所得から差し引けます。白色申告ではこの繰越控除が使えません。事業として副業を本気で立ち上げるなら、青色申告承認申請(開業から2か月以内)は必ず行うべきです。
— Belle Work 編集長 / 橘 美咲



