雑所得
雑所得とは
雑所得とは、所得税法上の10種類の所得(給与所得・事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得)のうち、他のどの分類にも該当しない所得を指す区分です。具体的には、副業収入(年間規模が小さく事業と認められない場合)、年金、印税、講演料、原稿料、仮想通貨の売却益、アフィリエイト収入、フリマアプリでの転売収入、パパ活でのお手当、チャトレ収入のうち事業性が低いものなどが該当します。雑所得は他の所得と合算して総合課税される(給与所得などと足して累進課税)のが基本ルールで、税率は5%〜45%(住民税10%を加えると最大55%)と幅広く変動します。
雑所得の計算方法と申告基準
雑所得=総収入金額 − 必要経費 で計算します。たとえばパパ活で年間200万円受け取り、交通費・服飾費・美容費等の必要経費が80万円なら、雑所得は120万円です。給与所得者なら年20万円超、専業(給与なし)なら年48万円超(基礎控除内)で確定申告が必要となります。注意したいのは「必要経費は事業との関連性が必要」という点。たとえばチャトレ用に買った衣装は経費OKですが、私生活でも着る服は按分計算が必要です。レシート・領収書は最低5年間保管しましょう。雑所得は赤字でも他の所得と損益通算できないため、副業の赤字で給与所得の税金を減らすことはできません。
雑所得と事業所得の違い
雑所得と事業所得の境界は「事業として成立しているかどうか」で判断されます。判断基準は①継続性・反復性、②帳簿の整備、③事業規模(おおむね年300万円以上)、④独立性(他人に頼らず自力で行っている)、⑤生計を維持する程度の収入。事業所得と認められると青色申告(最大65万円控除)・損益通算・損失繰越(3年間)など税制優遇が受けられます。一方、雑所得のままだとこれらの恩恵がなく、税負担が重くなります。チャトレやパパ活が年300万円以上稼げるようになったら、税理士に相談して開業届を出して事業所得化することを検討すべきフェーズです。
雑所得申告でよくあるミスと対処
よくある申告ミスは①そもそも申告しない(無申告)、②経費を計上しない(収入額がそのまま課税)、③源泉徴収済を忘れて二重申告、④仮想通貨や転売益の計算ミス、⑤住民税の徴収方法を給与天引きにして会社にバレる──など。特に副業を会社に知られたくない場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することが必須です。雑所得が大きくなった年は会社の住民税通知額が同僚より高くなり、副業を疑われるケースも実在します。事前に税理士に相談するか、会計ソフトの「副業バレ防止モード」を活用しましょう。
— Belle Work 編集長 / 橘 美咲




