配偶者控除
配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者本人に一定の所得以下の配偶者がいる場合に、本人の所得から一定額を差し引ける所得控除のことです。所得税や住民税を計算するときの「課税対象となる所得」を小さくできるため、結果として本人の税負担が軽くなります。対象となるのは、その年の12月31日時点で法律上の婚姻関係にあり、生計を同じくしている配偶者で、配偶者自身の合計所得金額が一定額以下であることが条件です。給与収入だけの配偶者であれば、いわゆる「103万円の壁」として知られてきた年収ラインが目安とされてきました。控除額は本人の合計所得金額に応じて変わり、本人の所得が900万円以下であれば最大38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)を差し引けます。たとえば、夫が会社員で妻がパートや在宅ワークで年収を抑えている家庭では、夫がこの配偶者控除を受けることで世帯全体の手取りが増える、という形で活用されてきました。ただし本人(控除を受ける側)の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。なお近年の税制改正で基準となる年収ラインの見直しが進んでいるため、最新の金額は国税庁の情報や税理士で確認するのが安心です。
配偶者控除の対象になる4つの条件
配偶者控除を受けるには、配偶者が次の条件をすべて満たす必要があります。①民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外です)。②納税者と生計を一にしていること。同居していなくても、仕送りなどで生活を支えていれば認められる場合があります。③配偶者の年間の合計所得金額が規定額以下であること。給与のみなら、給与所得控除を差し引いた後の金額で判定します。④青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。家族の事業を手伝って専従者給与をもらっている場合は、配偶者控除ではなくそちらの制度が優先されます。副業やパートの収入がある方は、③の所得判定で「売上」ではなく「経費を引いた後の所得」で見る点に注意してください。判断に迷うときは、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
よく混同されるのが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。配偶者控除は、配偶者の所得が一定ライン以下のときに受けられる控除で、条件を満たせば控除額は原則一定です。一方の配偶者特別控除は、配偶者の所得がそのラインを少し超えても、いきなり控除がゼロにならないように設けられた制度です。配偶者の所得が増えるにつれて控除額が段階的に減っていく仕組みになっており、「働き方を少し増やしたら控除が全部なくなって手取りが減った」という逆転現象を防ぐ役割があります。どちらも本人の所得が高すぎると使えなくなる点は共通です。副業で少しずつ収入を伸ばしている段階の方は、配偶者控除の枠を出ても配偶者特別控除でカバーできるケースが多いので、「壁を超えたら即損」と決めつけず、実際の控除額で判断することが大切です。
私が女性誌の編集やライブチャット代理店で多くの女性と接してきて感じるのは、「配偶者控除」や「扶養」という言葉に、必要以上に身構えてしまう方が本当に多いということです。壁を気にしすぎて働く時間をむやみに削ってしまい、かえって世帯の収入を伸ばせない、という相談も少なくありませんでした。控除はあくまで税金を軽くする仕組みであって、あなたの働き方を縛るルールではありません。数字の意味を正しく知れば、「ここまでは抑える」「ここからは思い切って稼ぐ」という判断が自分でできるようになります。ご家庭ごとに事情は違うので、具体的な金額の設計は税理士など専門家に一度相談してみてください。
— Belle Work 編集長 / 橘 美咲




