事業所得

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事業所得とは

事業所得とは、所得税法で定められた10種類の所得区分の一つで、農業・漁業・製造業・小売業・サービス業など、自らが独立して継続的・反復的に営む事業から生じる所得を指します。チャットレディや在宅Webライターも、規模・継続性・独立性が認められれば事業所得として申告可能です。事業所得は他の所得と異なり、開業届を提出して青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除・家族への給与経費化・赤字の3年間繰越など、強力な税制優遇を受けられる点が最大の特徴です。月10万円超の安定した副業収入があるなら、事業所得化を検討すべきフェーズです。

雑所得との明確な違い

事業所得と雑所得の境界は曖昧ですが、税務署が判断する主な基準は次のとおりです。①事業の継続性・反復性(年に数回ではなく毎月発生)、②帳簿の整備(複式簿記での記帳)、③事業規模(おおむね年300万円以上または社会通念上事業と認められる規模)、④独立性(他人の指示でなく自分の意思で行う)、⑤生計を維持する程度の収入。雑所得のままだと損益通算不可・青色控除なしですが、事業所得と認められれば年20〜50万円の節税効果が期待できます。チャトレで月30万円稼ぐようになったら、開業届+青色申告承認申請書を税務署に提出して事業所得化することを強くおすすめします。

事業所得の計算方法

事業所得=総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)で計算します。必要経費に含められる項目は①事業に直接かかった費用(材料費・外注費・通信費・広告宣伝費)、②按分が必要な費用(自宅家賃の事業利用部分・電気代・通信費)、③事業用設備の減価償却費、④消耗品費(10万円未満)、⑤家事関連費(家族との食事は不可だが事業上の打合せ食事は可)。経費を漏れなく計上することで課税所得を圧縮できます。チャトレなら衣装・化粧品・回線費・PC・カメラ・照明・自宅家賃の按分などが対象。レシート・領収書は5年間保管必須です。

事業所得化のメリットと手続き

事業所得化の主なメリットは①青色申告特別控除最大65万円(電子申告)、②家族への給与を経費化できる「青色事業専従者給与」、③赤字を3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」、④30万円未満の固定資産を一括経費化できる「少額減価償却資産の特例」、⑤倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入で年240万円まで全額経費化可能。手続きは①開業届(事業開始から1か月以内)、②青色申告承認申請書(事業開始から2か月以内)の2枚を税務署に提出するだけ、無料です。会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)を使えば青色申告も難しくありません。月の売上10万円超になったら迷わず手続きすべきです。

事業所得化って、税務の話なのでとっつきにくいですが、私が15年見てきた中で「最も投資対効果が高い手続き」の一つだと断言できます。たとえば、雑所得のままチャトレで年200万円稼ぐと所得税・住民税で約30万円の納税ですが、事業所得青色申告(65万円控除)にするだけで納税額が約20万円に下がる、つまり年10万円の節税効果が即座に発生します。これが5年続けば50万円。手続き自体は税務署で書類2枚提出するだけ、所要時間30分、費用無料です。多くの女性が「自分が事業主だなんておこがましい」と感じて先延ばしにしますが、月10万円稼げているなら立派な事業主です。Belle Workとしても、女性が経済的に自立するための第一歩として、開業届と青色申告承認申請書の提出を強くお勧めしたいです。「税金を払うのではなく、税法を味方につける」感覚に変わると、稼ぐことがもっと楽しくなりますよ。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

✍️ 執筆:橘 美咲 / Belle Work 編集長|元女性誌編集者→ライブチャット代理店15年

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