副業の無申告リスク

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無申告とは何か

無申告とは、確定申告が必要な所得があるにもかかわらず、申告期限(3月15日)を過ぎても申告書を提出していない状態のことです。会社員の副業の場合、副業所得が年20万円を超えると確定申告が必要で(所得税法121条)、これを怠ると無申告となります。なお、住民税については1円でも所得があれば申告が必要なので、所得税の確定申告が不要なケースでも住民税申告は別途必要です。「20万円以下なら無申告でOK」と勘違いしている人が多いですが、住民税申告は別。両方を放置すると、自治体・税務署からそれぞれペナルティが課されます。

無申告で課されるペナルティ

無申告が税務署に発覚した場合のペナルティは複数重なります。①無申告加算税:本来の納税額の15%(50万円超部分は20%、税務調査前の自主申告なら5%に軽減)、②延滞税:年7.3〜14.6%の利息相当(期間に応じて変動)、③重加算税:意図的な隠蔽が認定された場合は40%(過少申告の場合は35%)。さらに悪質な場合は刑事罰(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、所得税法238条)まで科される可能性があります。3年〜5年遡及されるのが通例で、累積金額は本来の税額の2倍以上になることが珍しくありません。

発覚する主な経路

無申告は「バレない」と思われがちですが、現実には複数の経路で税務署に把握されます。①支払調書(フリーランスへの報酬を支払った企業が税務署に提出)、②銀行口座の入出金履歴照会(高額入金が継続している場合)、③SNS・YouTubeの収益化情報(広告会社・配信プラットフォームから報告)、④マイナンバー連携による副業バイト先からの給与支払報告書、⑤生活実態と申告所得の乖離(家賃・車・ブランド品の購入が多い)。とくに支払調書は強力で、フリーランスとして稼いでいる以上、ほぼ確実に税務署側で把握されています。

無申告に気づいたら期限後申告

過去に無申告だったと気づいた場合、まずは期限後申告(自主的に過去分を申告する)を行うのが最善です。税務調査が入る前の自主申告であれば、無申告加算税は5%に軽減され、悪質性なしと判断されれば重加算税も回避できます。3年遡及が原則ですが、悪質な場合は7年遡及まで可能。手続きとしては、過去年度の収入・経費を再構成し、確定申告書を作成、納付書で本税・加算税・延滞税を納付します。複数年分の対応や金額が大きい場合は、無申告対応の経験豊富な税理士に依頼することを強く推奨します(30万〜80万円の費用)。

副業の無申告は「バレなければOK」というギャンブルではなく、「いつバレるか」のタイミング問題です。私のところには、「3年前に1回チャトレで100万稼いで、申告してなかったんですが…」というご相談が定期的に来ます。多くの場合、すでに税務署側でその情報を把握していて、近いうちに「お尋ね」が届く——という構図です。無申告に気づいた時に「自分から動く」と「放置して後でバレる」では、最終的に支払う金額が2〜3倍違ってきます。具体的には、税務調査前の自主申告なら加算税5%で済むのに、調査が入ってから発覚すると15〜40%、さらに悪質と判断されれば刑事告発まで見えてくる、という落差です。「もう何年も前のことだから」と諦めず、税理士または所轄税務署に相談してください。最近は税務署も「期限後申告でいいので、自分から来てください」というスタンスのことが多いです。逃げるより向き合うほうが、結果的に圧倒的に安く済みます。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

✍️ 執筆:橘 美咲 / Belle Work 編集長|元女性誌編集者→ライブチャット代理店15年

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Synonyms:
フクギョウノムシンコクリスク

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