肖像権

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肖像権とは

肖像権とは、自分の顔・姿を無断で撮影・公開・利用されない権利のことで、憲法13条の「人格権」の一部として判例上認められている権利です。法律上の明文規定はありませんが、最高裁判決により確立されており、無断撮影・無断公開された場合は損害賠償請求(10〜100万円)・差し止め請求が可能となります。著作権が「創作物の権利」を守るのに対し、肖像権は「個人の顔・姿そのもの」を守る権利。SNS投稿・ブログ・YouTube動画・写真販売などで他人の顔が映り込む場合や、自分の写真が無断使用される場合に必ず関わってくる、副業女性必須の知識です。

肖像権侵害の判定基準

肖像権侵害の判定基準は次のとおりです。①特定可能性:写真や動画から個人が特定できる程度に顔・姿が映っているか。②受忍限度:被写体が「公開を受け入れられる範囲か」、有名人・公人は受忍範囲が広く、一般人は狭い。③公表の必要性:公益目的(報道・学術等)か、商用目的か。④撮影状況:公共の場での撮影か、私的空間での撮影か。⑤被写体の同意:明示的な同意(書面)か、黙示的な同意(撮影に協力した態度)か。これら5要素を総合判断して肖像権侵害かが決まります。一般人が被写体の場合は同意なしの公開はほぼ侵害認定されると考えてよく、特に商用利用(広告・販売・収益化)目的の場合はリスク極大。

副業女性が肖像権で注意すべきシーン

副業女性が肖像権で注意すべきシーンは次のとおりです。①ブログ・SNSへの旅行写真投稿:観光地で映り込んだ他人の顔は要モザイク処理。②YouTube動画の街撮りシーン:通行人の顔は必ずモザイクか撮影禁止。③ハンドメイド作品撮影:撮影背景に映った他人の顔・SNS投稿は要除外。④コラボ動画・対談動画:相手の顔出しは事前同意必須。⑤チャトレ配信・ライブ配信:背景に映る家族・同居人の顔。⑥写真販売・ストックフォト:人物写真は「モデルリリース」(被写体使用許諾書)の取得必須。⑦SNSコメント欄スクショ拡散:他人のコメントを公開する際の名前隠し。⑧パパ活デート時の隠し撮り:肖像権+プライバシー権の二重侵害、絶対にNG。

肖像権を尊重する実務対応

肖像権を尊重する実務対応は次のとおりです。【自分が侵害しないために】①モザイク処理:他人の顔が映り込んだら必ず加工アプリで処理(CapCut・Snapseed等)。②撮影前の同意取得:人物撮影前に「SNSに載せても良いですか?」と一言確認。③モデルリリース取得:写真販売・商用利用は書面同意(雛形は各サイトで配布)。④AIによる顔ぼかし:自動顔ぼかし機能のあるアプリ活用。【自分が侵害された場合】①証拠保存:無断使用された投稿のスクショ・URL保存。②削除請求:投稿者・プラットフォームに削除要請。③弁護士相談:拒否された場合は弁護士経由で削除請求・損害賠償請求(30分5,000円〜)。④警察相談:悪質な場合は警察相談(迷惑防止条例違反・名誉毀損)。⑤プロバイダ責任制限法:プロバイダに発信者情報開示請求も可能。

肖像権って、SNSが日常化した現代だからこそ本当に大切な権利なんですよね。私が15年見てきた中で、特に問題になりやすいのが「パパ活女性が相手男性に隠し撮りされてSNSで顔写真を晒される」というケース。肖像権侵害+名誉毀損+プライバシー権侵害の三重侵害で、慰謝料100〜300万円の請求が可能です。逆に、副業女性側が「観光地のSNS投稿に他人の顔が映り込んだ」「コラボ動画で相手の事前同意を取らなかった」など、加害者側になってしまうケースも多発しています。Belle Workとしては、副業女性に「自分も他人も肖像権を尊重する」マインドを強くお勧めします。撮影前の一言確認、撮影後のモザイク処理、商用利用時のモデルリリース取得──この3点を徹底するだけで、ほとんどのトラブルは予防できます。あなたの顔も、他人の顔も、大切に扱ってくださいね。

— Belle Work 編集長 / 橘 美咲

✍️ 執筆:橘 美咲 / Belle Work 編集長|元女性誌編集者→ライブチャット代理店15年

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